解決済みの質問
債権の登記法であるSPF法の正式名称は?
債権の登記法であるSPF法の正式名称は?
債権の登記法であるSPF法の正式名称(英語名称も含む)を教えて下さい。また、SPF法は商法に当たるのでしょうか。現在、大学に提出する民法のレポートを作成しているのですが、ネットではSPFで調べても的確な答えが見当たりません。どの文献を調べればいいかもわからないため、ご存じの方は是非教えてください。
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- 質問日時:
- 2007/2/11 20:41:54
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- 解決日時:
- 2007/2/26 03:18:56
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ベストアンサーに選ばれた回答
債権譲渡登記制度というのがあります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CREDITASSIGNMENT/12-1.html
根拠法は、(旧・債権譲渡特例法)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(旧・債権譲渡特例法)
動産・債権譲渡登記令
動産・債権譲渡登記規則 です。
確かに、SPF法というのは、どこを探しても出て来ません。
横浜市HP(http://www.city.yokohama.jp/me/machi/housing/keikaku/jyoseikousya/t...)内の
「7. 証券化
英語のセキュリタイゼーション(Securitization)の直訳。資金を生み出す資産(金銭債権等や不動産等)を、倒産隔離された箱(SPV)に入れることで、その資産を裏付けとした証券(社債や受益権)に変える金融技術。」
「27. SPV (Special Purpose Vehicle)
証券化する際に資産を保有する器のこと。通常、資産の原保有者が証券化に際して保有資産を裏付けとして自ら証券を発行することはなく、証券化対象資産をまず媒介体に売却して、それが証券の発行体になる。この時の媒介体をSPVという。」
という記述から、SPV法じゃないかとも思います。(推測ですが。)
SPVの手法は、資金需要者Aが資金調達のため、債権(又は動産)を証券化するのに際し、A自らが証券発行者となるのではなく、買主(譲渡担保権者・質権者)Bにその債権を売って(譲渡担保にし、或いは質入して)Bから売渡金(融資金)を得、Bは証券を発行してそれを投資家Cに販売してAへの買取(融資)資金を調達するという金融手法なんだろうと思います。
そうであれば、債務者をA、債権者(譲渡人)をB、譲受人をCと考えれば、Bは債権譲渡登記制度を利用して、第三者対抗要件を具備した債権を譲渡し又は質入する訳で、これは一種のSPVを使った「証券化」と言えるのではないかなあ、と思いますが、どうでしょう。
(或いは、Special Purpose vehicle Finance なのか。)
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- 編集日時:2007/2/12 03:23:46
- 回答日時:2007/2/12 03:13:08
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