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消費者金融の過払い利息返済引き当て問題について

komenukayasaiさん

消費者金融の過払い利息返済引き当て問題について

金融庁は大蔵省の時代から、消費者金融がグレーゾーンの高利で消費者に融資していることを黙認してきました。

しかし、最高裁で利息制限法を超える金利は違法な過払い利息であるととして、返還させる判例を出しました。

グレーゾーン金利は3年後に廃止とのことですが、司法の判断としては10年前に遡って廃止すべき、とされたことになります。

金融庁はこの問題にどう対処しようとしているのでしょうか。

消費者金融会社の違法を放置してきて、突然10年前に遡ってグレーゾーン金利分を1年間で引き当てさせることで、殆どの消費者金融会社は倒産することになりますが、金融庁の責任はどうなるのでしょうか。

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hidari_daimonji816さん

金融庁は、消費者金融業者を保護する役所ではありませんので。
だって貸金業に関する法律の題名は、「貸金業の規等に関する法律」ですからね。
※今回の改正で、「貸金業法」に変わることになりましたが。

〉最高裁で利息制限法を超える金利は違法な過払い利息であるととして、返還させる判例を出しました。
それ、40年ぐらい前のことですよ?

法定利息を超える分は元金に充当できる、という最高裁(大法廷)判決が出たのは昭和39年11月18日(民集18巻9号1868頁)。
過払いの返還請求を肯定する判決(最高裁大法廷)は、昭和43年11月13日(民集22巻12号2526頁)。

昔からあるルールです。
サラ金がそれを無視してきただけ。自業自得。

質問した人からのコメント

  • 降参分かりました。ありがとうございます。
  • コメント日時:2007/2/23 08:17:38

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ベストアンサー以外の回答

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darkside180360さん

金融庁がサラ金を監督するのは国民のためです。
違法行為をした会社が潰れるのは自己責任でしょう。

そんなことを言ったら、いまだにサラ金のCMや広告を垂れ流している
馬鹿マスコミ共の責任はどうなるのでしょうか。

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