解決済みの質問
簡易課税を選択した場合、
簡易課税を選択した場合、
簡易課税を選択した場合、すべての領収書(経費)を計算記帳しなければならなのですか?
仕事内容は外注に仕事を発注しています。
その場合は簡易課税を選択した方がよいのでしょうか?
(第5種事業(サービス業)(運輸、通信業、不動産業)50%)です。
宜しくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/2/17 14:02:07
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- 解決日時:
- 2007/3/4 03:16:04
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ベストアンサーに選ばれた回答
法人か個人事業者かは分かりませんが、いずれにしても消費税の問題は別として、取引の記録はすべて帳簿に記載しなければいけません。もちろん証憑類の保存も義務となっています。
消費税の問題ですが、簡易課税の場合は仕入や経費にかかる消費税は原則として一切関係させないので支出側の消費税は計算しなくてもよいとの考えもありますが、決算上、消費税額の差額処理はしなくてはいけないので結局どちらも計算しなくてはなりません。
5種で外注に仕事を依頼しているということですが、本当に有利になるのでしょうか?
簡単に考えれば外注の費用を原価として考えて、売上総利益が50%を超えるようなら簡易課税は有利になるかもしれませんが、50%以下ですと、本則課税が有利になる場合もおおいにありえます。(外注は基本的に課税仕入れとなり、本則課税だと課税標準額に対する消費税額から控除できるからです。)
簡易課税と本則課税で有利比較してはいかがでしょうか。ただし簡易課税を選択すると最低2期はその方法を継続しなければいけません(課税売上高が5千万円を越える場合を除きます)
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- 回答日時:2007/2/18 11:55:13
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ベストアンサー以外の回答
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簡易課税を選択している場合、消費税の計算上は、極端に言うと「売上(収入)」の額さえしっかりしていればいいといえますが、所得税法上はすべての収入支出について、証拠書類の保存が必要です。第5種事業の場合一般的には簡易課税の方が有利な場合が多いです。
ただ外注費が多いということなので、給与等の人件費の割合を検討してください。
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- 回答日時:2007/2/17 14:58:38


