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社長と代表取締役社長
katu0511katuさん
社長と代表取締役社長
「社長」と「代表取締役社長」は異なるのですか?
単なる
短縮版と正式版の違いなのか?
それとも
会社法等で明記されている事項なのか?
それとも
それぞれの会社ごとに表記がばらばらなのでしょうか?
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kosyukaido10さん
>>「社長」と「代表取締役社長」は異なるのですか?
同じ場合もあるし、異なる場合もあります。
「社長」という言葉は法的根拠はなく、一般的な呼称、肩書きにすぎないものです。
つまり、その会社で定める「職制に基づく呼称」にすぎません。
一方、「取締役」と「代表取締役」ですが、どちらも会社法で規定されています。
「取締役」とは株式会社の業務執行機関です。
取締役とは、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関であり、取締役会設置会社における取締役会の構成員でもあります。
2006年5月施行の会社法により「取締役会」の設置は任意となりました。
複数の取締役のいる会社を、取締役会設置会社といいます。
そこには代表権のある取締役と、代表権のない取締役がいます。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならないことになっています。
代表権をもつ取締役を、代表取締役といいます。
代表取締役は株式会社を代表する取締役のこと(会社法第47条)です。
社長がなる場合が多いので、代表取締役社長と呼ぶこともあります。
しかし、社内呼称でいう会長や専務に代表権を与えることもあります。
この場合は、代表取締役会長、代表取締役専務ということになります。
対外的に、単に、代表取締役と表記しても構いません。
逆に、理論的には代表権のない社長もあります。
現実に例があるかどうかは分かりませんが、この場合は、単に「取締役社長」です。
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haku_yさん
一般的には会社法上では、取締役として選任された者を全て「取締役」として登記し、取締役の中で代表権を持つ者をさらに「代表取締役」として登記します。
よくあるのは数名の取締役を選任した上で、その中の一人のみを代表取締役とするものです。
一人しか取締役を選任しなかった場合には、その者が当然に代表取締役となりますし、数人を取締役に選任してその数人全員を代表取締役とすることも可能です。
これらの点は商法当時とは変わった点です。
そして「会社を代表する」ということは、対外的な契約当事者となれるのは代表取締役に限るということにもなります。
※注:一般的な株式会社の例であり、執行役を置いている会社は除外しています。
このように法律上は「代表権のあり/なし」による「代表取締役/取締役」という肩書きしかありません。
これとは別に一般社会内での「呼称」として「会長・所長」等が使われることがあります。
これらには「法的な根拠」はなく、単に「そう呼んでいるだけ」のものです。
通常は会社の定款において「代表取締役を1名選任し、社長とする」というような「定義」がなされています。
なお、代表権を持つ者が社長とは限りません。
「株式会社総務部」という会社では代表取締役は「部長」と称することとされています。
この会社には「社長」がいないこととなります。
商業登記簿上は「代表取締役」と登記されていますので、部長と称していても問題はないということとなります。
但し、正式に契約行為を行うとすれば「代表取締役」として記名押印をすることとなります。
そこに「社長」という文言「も」記載されていることがありますが、これは事実上無視され、意味を持つのは「代表取締役」という部分のみとなります。
cabakurabakufuさん
「社長」という言葉は法律で定義されているものではありません。一般的な慣習として「代表取締役」を「社長」と呼ぶ事が定着しています。したがって、契約書などの法的文書では「社長」という肩書きを使用する事は好ましくありません。契約書などに署名をする際には、「代表取締役 ○○一郎」のように署名しなければなりません。名刺は契約書ではありませんので、「代表取締役社長」と入れている人を稀に見かけますね(笑)基本的には2人以上の取締役がいる場合に、1人を代表として選定するのが一般的で、これが「代表取締役」です。なお、取締役が1人の場合は、その取締役を「代表取締役」とみなします。