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解決済みの質問

再婚同士で相続問題

wiro1545さん

再婚同士で相続問題

友達が再婚するのでお祝いしようと食事会をごく親しい友人同士で行いました。
女の子が一人います。子連れ再婚となります。

お相手も再婚で奥さんが二人の子供を引き取っています。お相手のお母さんと同居します。(姑)

お祝いの食事会のはずでしたが、相続のことがなんとなく気になるようで
こういう場合ってどうなるのかしら?ときかれてしまいました。
その内容は
 

 お相手が万が一なくなったら私は財産半分もらえるのか?
お相手がなくなったら向こうの子供が押し寄せて遺産分けのために自宅(ローン有無知らないが持ち家)を売り払い住む場所もなくなるのか心配
友達の娘は元夫の養育費で大学までだしたいと希望していますが、元夫は収入も高いけど借金が相当あるようで返済があるので再婚をきっかけに減額されたりするのではないか、と心配ということです。

知っている方いますか?




 

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ベストアンサーに選ばれた回答

nakamuratogoさん

奥さんは今の御主人財産半分もらえます。しかし、連れ子の方はもらえません。今の御主人と養子縁組しないと権利はありません。残りの半分は元の子供にも相続の権利があります。
気を悪くされるかと思いますが、連れ子の方とうまく心からいっていたら、財産をやってもいいと、思いますが、そうでない場合、一円もやりたくないのです。私の友人にいます。昔から血は汚いといいます。
御夫婦で遺言書を書き合っておく事を、すすめます。公正証書遺言(司法書士に手続きを)

質問した人からのコメント

  • 成功どうもありがとうございます。参考になりました。
  • コメント日時:2007/3/25 13:41:31

グレード

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

abare_taizouさん

(1)妻は、当然に半分は、もらえます。(900条1号)

(2)心配されている様な懸念は、無いとは言えません。
前妻との間の子らには、(今後、新郎新婦に子が出来ず、今の子らも存命だとして)各1/2×1/3=1/6(娘2人合わせて1/3)の相続権があります。(900条1号・4号本文)
(勿論、父に借金があれば、借金も相続です。)

娘達には与えない旨の「遺言」を書いておいてもらえば、娘達はこの半分しか保障されません。(2人合わせて1/6 ・ 1028条2号)

(3)養育費減額の調停・審判を家庭裁判所に起こされると、減額される懸念無しとはしません。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html


<民法900条>
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

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