解決済みの質問
抵当権の処分(順位変更について)
抵当権の処分(順位変更について)
抵当権の勉強をしていて理解できない部分が有ったので教えて下さい
抵当権の順位の変更についてなのですが
一番抵当者(一朗)が被担保債権100万
二番抵当者(二朗)が被担保債権200万
三番抵当者(三朗)が被担保債権300万
土地代金は500万円
だった場合に一朗と三郎が入れ替わる事(交換)
他の債権者に影響しますので、当事者の合意の他
利害関係者の承諾が必要です・・・と書かれています
この場合の変更の理由が判りません
弁済の範囲の条件は同じなので変更(入れ替える)
理由が思い当たりません、もしこれが一番抵当権者
が有利な場合は理解できますが、皆同じ条件で
順位を入れ替えるのは何故でしょう?弁済の期間が
早いか遅いか?って事が理由でしょうか?
宜しくお願い致します
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- 質問日時:
- 2007/3/25 04:02:55
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- 解決日時:
- 2007/3/27 09:57:28
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ベストアンサーに選ばれた回答
抵当権を実行する(土地を処分する)と第一に300万円の担保が設定されると第二順位の二朗の100万円は債権が回収出来ない事が起こる(土地が500万円でも処分すれば300万未満もありえる) 当然に第二順位者の了解が必要になる。 一朗は三朗が担保設定後に三朗は一朗に債権を有していた(三朗に借金をした)事も考えられるし、債務者が以前に一朗より三朗に先に債務を有していたから順位の変更を申出て変更をした事も考えられる。三朗は債務者に第一順位に変更をする様に要求をした事と思える。
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- 回答日時:2007/3/25 06:34:25
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oisii07さん
土地代金が500万で売れるとは限らないから、債権は、順番に回収するから、もしものとき、土地が地代の下落で回収できないとこまるため。協議が必要。
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- 回答日時:2007/3/25 07:01:47
抵当権の順位の「変更」の場合、変更後は以下のとおりになります。
順位の「譲渡」じゃないですよ。
一番抵当者(三朗)が被担保債権300万
二番抵当者(二朗)が被担保債権200万
三番抵当者(一朗)が被担保債権100万
土地代金は500万円
変更前は二朗の前には100万円の抵当権が付いていましたが、
変更後は300万円の抵当権になってしまいます。
これでは、二朗は取りはぐれる可能性が出てきます。
したがって、一朗と三朗は、「利害関係人」二朗に対して、お伺いを立てないといけません。
↑こんな価格のときに順位の変更するとは考えられませんが。
おそらく三朗から一朗へ、幾許かの金銭が渡されているのでしょう。
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- 回答日時:2007/3/25 04:14:46



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