解決済みの質問
勤労学生控除についての質問です
勤労学生控除について
私は現在大学生で、2
在4月ですが今申請で
申請しても私は親の扶
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- 質問日時:
- 2007/4/7 14:53:01
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- 解決日時:
- 2007/4/14 03:33:51
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
「扶養」に関する制度
これらは全く別の制度
一般的に「扶養から外
この基準は「年間の収
ただしこの場合の年間
あなたの月収が継続的
現在その見込みであれ
その資格喪失証明を持
一方税制上の扶養に関
親の所得から扶養控除
控除の金額は、所得税
この場合の所得とは、
2006年の収入が仰
(税金の計算は「年度
もし親があなたを扶養
それは不正な申告とな
その旨親に話してくだ
勤労学生控除とは、あ
所得税や住民税の計算
所得額-控除額(基礎
となりますので、あな
上記の親の扶養控除を
ところであなたはバイ
勤労学生控除は、特に
年末調整時や確定申告
(学校の種類によって
勤労学生控除は27万
今からでも確定申告ま
※補足
他の方の回答で「国民
との回答がありますが
扶養控除の要件である
その計算には所得控除
また「24歳になると
扶養控除には年齢の制
「合計所得金額」
http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm#aa1
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/15744/faq/16012/faq_160...
「給与所得の金額」
http://www.taxanser.nta.go.jp/1400.htm
「扶養控除」
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
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- 編集日時:2007/4/8 06:43:30
- 回答日時:2007/4/7 17:36:41
ベストアンサー以外の回答
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5千円を超えたばかり
お父さんは所得税と住
国民年金の支払があれ
こんなこといってはい
もしかしたらアルバイ
お父様にはどうするか
もしわかった場合は、
とにかくこれからは絶
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- 編集日時:2007/4/8 16:05:16
- 回答日時:2007/4/8 15:54:36
103万5千円ですか
あなたのお勤め先も親
*shishimar
確かに言われていると
誤解を招くといけない
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- 編集日時:2007/4/8 18:21:14
- 回答日時:2007/4/7 19:27:17
runa_58さん
「給与所得者の扶養控
記入し、提出している
103万なら月850
なので戻ってきた金額
控除によって天引きさ
もし、途中で退社して
親の健康保険の扶養か
ただ、親の方であなた
あなたの源泉徴収票を
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- 回答日時:2007/4/7 19:12:02

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