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勤労学生控除についての質問です

monkey104061さん

勤労学生控除についての質問です

私は現在大学生で、2006年度のアルバイトの収入は103万5千円でした。103万円を超えると勤労学生控除というものが受けれると聞いたのですが、どこに申請すればいいのでしょうか?あと、現
在4月ですが今申請できるのでしょうか?
申請しても私は親の扶養を外れないといけないのですか?分からないので、ご回答宜しくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

shishimaru_rintarouさん

「扶養」に関する制度は、税制上のものと健康保険上のものと二つあり、
これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。

一般的に「扶養から外れる」という言葉は、健康保険の被扶養者でなくなる場合に使われることが多いのですが
この基準は「年間の収入が130万円未満」かつ「被保険者(父親または母親?)の収入の1/2以下」となります。

ただしこの場合の年間収入は「見込み」であり、
あなたの月収が継続的に108,333円を超える見込みとなった段階で、被扶養者とはなれなくなります。

現在その見込みであれば、保険証を親に返し、親にあなたを被扶養者から外す手続きを会社でして貰った後、
その資格喪失証明を持って、あなたが市役所等で国民健康保険に加入する手続きをしてください。

一方税制上の扶養に関する制度は、あなたの所得が38万円以下の時、
親の所得から扶養控除として一定額を差し引く制度で、
控除の金額は、所得税は38万円、住民税は33万円となります。

この場合の所得とは、あなたの給与収入から給与所得控除65万円を引いた額となりますので、
2006年の収入が仰るとおりであれば、1,035,000円-65万円=385,000円で、すでに超えています。
(税金の計算は「年度」ではなく、1月1日~12月31日の「年」で考えます)

もし親があなたを扶養親族として2006年の年末調整または確定申告をしているのなら
それは不正な申告となりますので、修正申告または申告の更正を請求しなければなりません。
その旨親に話してください。

勤労学生控除とは、あなたの税金を計算するときに、あなたの所得から差し引かれる控除です。

所得税や住民税の計算は、

所得額-控除額(基礎控除+生命保険料控除+勤労学生控除+…)×税率=税額

となりますので、あなたに勤労学生控除があっても、
上記の親の扶養控除を受けられるかどうかを判定するあなたの所得は変わりません。

ところであなたはバイト先で年末調整を受けられたのでしょうか?

勤労学生控除は、特にどこかへ申請するようなものではなく、
年末調整時や確定申告時に提出する書類に記載すればよいのですが、されていないのでしょうか?
(学校の種類によっては在学証明等を添付する必要がある場合があります)

勤労学生控除は27万円ですので、これを受ければあなたの所得税は0円ですが、住民税がかかる場合がありますので、
今からでも確定申告または市役所等で所得の申告を行いましょう。

※補足

他の方の回答で「国民年金保険料を納めていれば所得が38万円以下になる」
との回答がありますが、これは違います。
扶養控除の要件である「合計所得金額」とはこの場合「給与所得の金額」であり、
その計算には所得控除である社会保険料控除は含まれません。
また「24歳になると扶養控除が0円になる」ともありますが、これも違います。
扶養控除には年齢の制限はなく、24歳になると「特定扶養親族」が「一般の扶養親族」に変わるだけです。

「合計所得金額」
http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm#aa1
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/15744/faq/16012/faq_160...
「給与所得の金額」
http://www.taxanser.nta.go.jp/1400.htm
「扶養控除」
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

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  • 編集日時:2007/4/8 06:43:30
  • 回答日時:2007/4/7 17:36:41

質問した人からのコメント

  • 一安心難しいですがわかりました!ありがとうございます!
  • コメント日時:2007/4/14 03:33:51

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ベストアンサー以外の回答

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kamome_cpoさん

5千円を超えたばかりに大変なことになってしまったのは皆さんの回答でおわかりだと思います。
お父さんは所得税と住民税で20万以上の税金を支払わなければならないかもしれません
国民年金の支払があればということでしたが、扶養の範囲はあくまで103万-65万=38万以下ですので、控除がいくらあっても関係ありません。
こんなこといってはいけないのでしょうが、あなたは勤労学生控除のために間違っても確定申告などしないことです。税務署ですぐにわかってしまいますから。
もしかしたらアルバイト先で市役所に給与支払報告書提出していないかもしませんので、税務署でわからない可能性もあるということなのです。
お父様にはどうするか話して(もちろん扶養の是正の申告をするにこしたことはありませんよ)税務署にわかってしまったら、支払う・・・でもいいのではないでしょうか。
もしわかった場合は、税務署からお父様の会社に「扶養控除等の控除誤りの是正について」というお尋ねがきますから。
とにかくこれからは絶対103万以下に抑えるようにすることです

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  • 編集日時:2007/4/8 16:05:16
  • 回答日時:2007/4/8 15:54:36

paxville3dualさん

103万5千円ですか・・・
あなたのお勤め先も親も103万に抑えるようにしなかったのかが疑問です。

*shishimaru_rintarouさん ご指摘していただきありがとうございます。
確かに言われているとおりでした。
誤解を招くといけないので編集しました。

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  • 編集日時:2007/4/8 18:21:14
  • 回答日時:2007/4/7 19:27:17

runa_58さん

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生である事を
記入し、提出しているなら年末調整で終わっていると思います。
103万なら月85000円くらいなので所得税額も少ない(0円の月もあった)と思います。
なので戻ってきた金額も少ないと思います。
控除によって天引きされた所得税が全額戻ってきているはずです。

もし、途中で退社して年末調整していないのなら確定申告で戻ってきます。今からでも大丈夫です。

親の健康保険の扶養からはずれる必要はありません。(年間130万円・月108,333円未満までOK)
ただ、親の方であなたを扶養家族として年末調整(確定申告)していた場合は修正の必要があります。
あなたの源泉徴収票を確認して「支払金額」欄に103万5千円とあるなら親御さんに相談してください。

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