解決済みの質問
固定資産税・都市計画税の床面積について
固定資産税・都市計画税の床面積について
去年の秋に新築マンションを購入し、初めて固定資産税の納税通知書が届きました。
一応、内容を確認した所、土地については面積は確認できたのですが、床面積がどこのから算出したのかわかりません。
登記簿に書いてある床面積・重要事項に書いてある床面積よりも、多くなってます。
これは何かの間違いなのでしょうか?
それとも特殊な算出式があるのでしょうか?
それと新住減5年となってますが、減額されているのは家屋の固定資産税のみでしょうか?
特例、減額等の欄には家屋の固定資産税の減額分しかかかれていませんでした。
家屋の都市計画税も対象だと思うのですが・・。
それから固定資産課税台帳(不動産所得税版・固定資産税版)は平日に役所でしか見れないのでしょうか、確認したいのですが、平日では役所に行けません・・。
あとマンションに子供の遊び場や集会所が100㎡以上であれば市税が減免と聞いたことがあります。それは何か申告しないとだめなのでしょうか?
ちょっと質問が多いですが、ご存知の方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/4/7 16:38:47
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- 解決日時:
- 2007/4/22 03:15:06
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ベストアンサーに選ばれた回答
haku_yさん
1.課税面積について
分譲マンションの場合、専有部分の面積+共用部分の持分面積が課税面積となります。
2.都市計画税の減税について
これは市区町村によって取扱が異なります。
固定資産税と同様に半額を減ずる規定を置いている市区町村もあれば、規定のない市区町村もあります。
居住地の市区町村役場のHPに記載があるはずです。
3.課税台帳の閲覧について
平日のみしか閲覧はできません。
市区町村によっては休日にサービスコーナーを主要駅等で設けている場合があり、そこで休日等に自己所有不動産の評価証明書・公租公課証明書が取得できる場合があります。
4.市役所がマンション一棟の価格を算定する際に集会室等についても確認し、集会室等については減免措置を行った上で、課税価格を算出しています。
課税価格等に不服があるのであれば、市役所に不服を申し立てることが可能であり、申し立てがなされると市区町村役場職員ではない「固定資産評価委員(いわゆる「士」業の専門家である場合が多い)」が審査を行い、市役所の評価が適正かどうかの判定を行います。
なお、それでも不服であれば、裁判を起こすというケースも考えられますが、明らかにおかしい評価でない場合、評価が変わることはありません。
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- 回答日時:2007/4/7 19:13:09
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
①延床面積は占有部分(登記部分)共用部分(廊下・階段・集会所)との
合算になります。共用部分は占有面積割や単純に世帯数割になっています。
ただし集会所等については減免の対象になっている事もあります。
これは管理組合等が申請を行うと思いますので個々で申請することはないかと
思います。
②家屋の新築軽減は5年です。土地については住宅が建っている限り
1/6に軽減されます。
都市計画税についても軽減される事が多いです。税率が通知書に書かれて
いますよね?0.2%くらいかと思いますが。
課税標準額にその税率をかけてみればわかるかなと思います。
③課税台帳は平日の業務時間内が原則ですが、市町村によっては曜日限定で
延長業務や土日の開庁をしている場合もあります。広報等で確認されるか
電話でご確認ください。
ただし、課税台帳を見ても納税通知書に書かれている内容と同じですから
疑問があるのであれば、職員へ質問してみてください。
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- 回答日時:2007/4/9 06:42:40


