解決済みの質問
仮換地とは
仮換地とは
土地区画整理事業が行われる際に、その事業の対象枠内にある宅地を、工事中、仮の宅地に移動すること。
これって、家を動かすっていうことじゃないですよね?
どういうことですか?
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- 質問日時:
- 2007/4/12 02:42:32
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- 解決日時:
- 2007/4/13 03:26:40
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
土地区画整理事業では、対象内の道路、建物などは一度壊され、土地や道路、公園などの
公共設備が整備されます。
(その間、そこに住んでいた人は、他に仮住まいするか、その土地を売って他の新しい場所に
移住します)
整理事業の対象となる区域は広く、短期間に事業は完了しません。
(一つの区画整理事業十年以上かかる場合もあります)
そこで、年度毎などの対象となる区域内で土地や道路の整備が完了すると、土地の所有者に「仮換地」が与えられ、所有者(または仮換地を購入した人)はそこに家を新しく建てることになります。
・土地区画整理事業を行う場合、道路を広げたり、公園などの公共物を整備するために
もとの土地よりも(仮)換地はもとの土地(従前地といいます)より狭くなることが多くなります。
(ただし、整備されることによって土地の単価が上がることが多いので、通常資産価値は上がること
になります)
・仮換地が換地となるのは整理事業が完了した時点ですが、仮換地はそのまま換地となるのが
原則です。また、仮換地の指定をする前に測量はきちんとされており、隣地との境界も確定して
います。(境界もはっきりしていない土地に家を建てることはできません)
・区画整理事業内の土地を売買する場合、売買の対象となるのは従前地ですが、実際に使用
するのは仮換地になります。
・仮換地に家を建てたら、その時点で建物の登記を行います。
”仮”換地という言葉を使っていますが、実際上は、新しく整備をして、家を建てたりすることができる
まっさらな土地と考えて良いと思います。
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- 編集日時:2007/4/12 16:30:03
- 回答日時:2007/4/12 16:25:59
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
例えば、区画整理で家を動かす時、動かす先の土地が「だいたい」造成できた状態で家を移転するとき、
まだ他の土地が造成中などで正確な境界が確定できていないので、「仮の換えの土地」という意味で仮換地に家を建てる。
区画整理が終わったら、正確な測量を行って、きちんと登記を行って「換地」を行う。
だいたい、こういう流れだったと思います。
(参考)
http://www.1iart.com/estate/k020.html
- 違反報告
- 回答日時:2007/4/12 10:54:25


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