解決済みの質問
離婚・親権・慰謝料について
de_pa_3さん
離婚・親権・慰謝料について
私は25歳で3歳の子供が1人います。
年収は180万程度で、月に何度か働きに出ています。(夜の仕事なのではありません)
旦那は現在40歳で、自ら会社をおこし、
毎日、昼過ぎから21時ぐらいまで働いています。
年収は250万程度です。
子供が生まれて、共働きながら、子育ては私がほとんどしています。
旦那は、たまにの日曜に公園に行く程度です。
私が、仕事で朝までかかるときなども、祖母を自宅に呼び
面倒は疲れるなどの原因でみません。
祖母は、私が帰宅するまで面倒をみて、帰宅後は私が見ると言う感じです。
もちろん、家事なども一切しません。
旦那の行動パターンは、
12時に起床→13時に出社→21時帰宅→そこからは明方まで
映画を見る・漫画を読むなど自分の時間としています。
生活費(互いの給料)も、旦那がすべてを管理しており、
私は週に1万円で、すべての食費・生活費・交友費などをやりくりしています。
今年1月に、上記内容すべてに嫌気がさし、離婚を持ち出したのですが、
うまくまるめこまれてしまいました。
そのまま時間が過ぎ、3月に私は旦那とは違う人を好きになってしまい
性行為は行ってないものの、そこまでの段階(手をつないだり・キスをしてしまったり)で
2ヶ月がたった今、旦那に再度離婚を持ち出したところ、私の態度の変貌に気づき、
携帯を見られ、すべてがばれてしまいました。
「あなたが望むなら離婚してもいいが、親権は渡さないし、慰謝料の請求をする」と
言われて、どうすればいいのか分かりません。
しかし、旦那とこれから生活をしていく気には全くなれません。
旦那からすれば浮気のための離婚であり、私は実家が他府県で、旦那は
近隣に祖父母がいる・生活力が豊かとの理由で、子供を渡さないといいます。
こちらからすれば、今まで散々育児もしなかったので、まったく納得がいきません。
どなたか、離婚問題に詳しい方、ぜひ助言お願いいたします。
どうか、離婚などに詳しい方、助言お願いいたします。
- 補足
- 慰謝料の支払い義務は発生しそうな立場でしょうか?
また、親権・監護権を、どうしても譲りたくないんです。
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- 質問日時:
- 2007/4/27 07:04:17
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- 解決日時:
- 2007/5/12 03:08:09
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- 回答数:
- 8
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- お礼:
- 知恵コイン
- 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
家庭裁判所に、「夫婦関係調整(離婚)調停」(URL)を申し立てる段階のように思われます。印紙代1,200円、他を含めても
3,000円ほどです。ただ、その前に弁護士に相談して調停の進め方・主張内容・落とし所を考えておいた方がよいでしょう。弁護
士は下記2機関で紹介してもらえます(URL)。お金がなければここで弁護士費用の立替え相談もできます。
調停の際に明らかになるでしょうが、離婚に際して問題になるのは以下の事項です。
1.慰謝料・・・不貞など裁判上の離婚事由(民770①)のあったほうが支払います。あなたに性交または性交類似行為があっ
たかどうかが問題になります。それが推認されるような状況では、通常おそらく100万円~250万円ぐらいでしょう。通常は1回
払いでしょうが、これも調停事項ですから分割を求めうる可能性はあります。
2.財産分与・・・あなたに不貞が仮にあってもそれとは関係なく、離婚事由に無関係に、婚姻期間中かつ同居期間中の夫婦
協力形成財産を名義のいかんを問わず、資産(蓄財)も負債(借金)も基本的に2分の1ずつに清算し分割します。
その間に夫婦で取得した(名義は夫でも)不動産・預貯金・有価証券・車・貴金属・会員権などですが、住宅ローンなどの借金
も含まれますのでご注意ください。
ただし婚姻以前からの財産、相続・贈与で得た特有(固有)財産は分与対象になりません。会社は独立した法人格ですから、会
社の財産は分与の枠外です。
3.子供の親権・・・これは「子の福祉」を第1に考えて決まります。夫婦間の事情は基本的に無関係です。別次元の事項です。
不貞の結果子をないがしろにするなら問題ですが、不貞の母でも親権を持つのに何ら支障ありません。
子がおおむね12歳前後までは通常、子への虐待やネグレクトなどがなく、子が母を嫌っていなければ母が親権を持つのが普通です。
3歳なら通常母に親権・監護権が来るでしょう。
親権から監護権を分離する場合もありますが、そのときは親権者は財産管理処分権を、監護(権)者は身上監護権(子の住居所
指定権を含みます)をそれぞれ有しますので、実際には監護(権)者が子と一緒に暮らせます。
4.養育費・・・これは子が親に対して有する権利(直系血族の扶養義務:民877①)であって、同居の母が代理して受領するだけ
ですから、母の不貞で消滅や減額ということはありません。
子が1人のとき相場としては毎月2万円~6万円などといわれますが(URL)、これは元夫と元妻の所得の相関係数ですから、それぞ
れの所得によって大き変わります。基本的に20歳までですが、22歳まで(大学卒業)という例も多いです。
また子が大病にかかったり教育費がかかれば養育費増額請求が行なえ、反対に妻が再婚したり、まして継父と子が養子縁組すれ
ば元夫から養育費減額請求ができます。
5.子との面接交渉権・・・これは慰謝料や養育費の支払いとは独立に、元夫が父親として有する権利です。元夫から要求があ
れば拒否できません。
ただし頻度・回数・期間・時間・過ごし方・場所などの詳細は決まっていませんので、調停事項に盛り込むとよいでしょう。
6.調停が成立して調停調書が作成されれば確定判決同様の効力を有します。したがって慰謝料を支払わないと調停調書
を債務名義(強制執行原本)として強制執行を元夫からかけられます。養育費遅滞などの際は直接あなたから強制執行をか
けられます。養育費は報酬等の2分の1まで差し押さえできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html
http://www.houterasu.or.jp/
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html
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- 編集日時:2007/4/27 14:49:53
- 回答日時:2007/4/27 13:51:29
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fuho402さん
こんにちは、遠くない過去に離婚したので、力になれそうです。
自分一人ではとても解決できない、と思いますよね。
一番良いのは、お住まいの家庭裁判所に、調停を申し立てることです。
電話で聞いて、必要なものを持っていきます、はんことか。
いきさつを書く紙が渡されますので、正直に書けばいいと思います。
でも忘れてならないのは、「原因」ですよ、ご主人がどんなに「あなた」自身を無下にしていたかを。
具体的に渡されていた金額、日常の会話、様子、それによってあなたがどのように感じていたか。
その期間。
そして「結果」として、浮気と言われることになったかもしれませんが、それも正直に書きます。
調停員は第三者ですから、見方につけたほうが勝ちです。
申し立て書は、別用紙にして、「どんなご主人であったか」をツラツラと書くのがいいと思います。
一番心配されている親権ですが、幼い子供は母親が親権を取れます。
そこまで育てた人がとれます、裁判では必ずそのような結果が下されるので、
調停でも親権は訴えて当然ですし、取れます。(必ず)
豊かな生活等は関係ないです。
あと養育費ですが、親権を取れず子供と一緒に生活をしないご主人が払うお金ですから、
月にいくらか払ってもらっていいと思います。
それは申立書で要求していいんです。
希望ですから。
子供を愛する気持ちがあれば、いくらか払ってくださいと。
それと慰謝料ですが、
それまでの生活の状況から離婚を決意したことを強調し、
ご主人よりは収入も少なく、これからの生活を考えると多くは払えない、ことを言い、
ある程度の額を払うことで収まれば、ヨシ!という所だと思います。
多くは払えません、を強調してくださいね。
財産分与は、折半でしょう、ご主人が管理しているという預貯金もすべて。
それを要求していいんです。
申立書に以上のことを全部書いて、あとは裁判所から来るように連絡が来るので、
ご主人と顔を合わせたくないのならば、取り計らってくれますから。
がんばってくださいね。^^
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- 回答日時:2007/5/2 22:56:17
この状況で全てを認める必要は無いと考えます。
法律上の不貞行為はメール、手をつなぐ、キスをするぐらいでは不貞行為と認められません。
ゆえに慰謝料請求の対象にはならないのです。
但し、正式裁判となった場合は不利になることは間違いありません。しかしながら、旦那さんの夫及び父親としての行いが非常に悪いことから考えると、裁判に勝てるチャンスがあるのではないかと考えます。
まずは優秀な弁護士に相談してみることです。裁判で親権を争う場合、女性に財力さえあれば優位に立てることが多いそうです。さらに父親の粗探しもしておいてください。
調停や裁判では強気で立ち向かうことですよ!
ちなみに画面のスポンサーサイトにある調査会社は別々の社名になってはいるものの、同じ会社(多重広告会社)であり、調査費用も高額ですから、調査会社に相談するのはお薦め致しません。
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- 回答日時:2007/4/30 13:44:22
とんでも無いご主人だとは思います。
が・・あなたも、配偶者有りと言う立場での浮気はまずかったですね。
その携帯の内容によりけりですが、不貞の行為が認められるものだったのでしょうか?
その場合は、もちろん慰謝料が発生しますし、あなたからご主人に支払わなくてはいけません。
あんおで、示談が出来るようであれば、上手く話を持っていったらどうでしょう?
浮気をしましたが、慰謝料は支払いません、子供も渡しません・・・と言う条件で折り合いが付くかどうかは疑問ですが・・・。出来るだけ、あなたの条件に折り合うように、あなたも折れるべきところは折れてみては?示談であれば、離婚条件はお互いの自由に決められますから。
ただし、あなたとご主人の結婚生活が破綻していたのならば、不貞の行為には該当しませんよ。
もちろん、慰謝料も払う必要もありません。
それを証明できるものがあれば、取っておく事です。既に、結婚生活は破綻し、家庭内別居等をしていたなら、浮気をしても不貞の行為とは捉えられないんですよ。
不安材料としては、一度話し合って元のサヤにおさまっているのであれば、あなたの浮気によって家庭が壊れた事になり不利にもなりえます。
とにかく、ご主人と話し合うことです。
調停になると・・・もしかしたら親権は手放さないとならなくなるかもしれません。未成年の子供は、たいがい母親側に引き取られるものですけど、だからといって安心は出来ません。
母親が、浮気相手に入れ込んで子供の世話をしていなかったなどと言われないように注意をしてください。
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- 回答日時:2007/4/27 14:12:13
早い話、ご主人の毎日の行動が気に入らないから離婚したい・・・
そのように言っているように思えてなりません。
それとご主人に魅力を感じなくなり他の男性を好きになることは、全く無関係です。
男性とのことは、貴女が既婚者である以上、妻として配偶者として義務を怠ろうとしています。
貴女はただご主人を不満に思っているだけです。
それをお二人で改善していこうと努力しましたか?
ご主人は幼児虐待、育児放棄しているようには思えませんし、いくらかでも生活費を渡しています。
収入からすると週1万円は安いとはいえないでしょう。
貴女にも収入があるようですし。
その程度で離婚をお考えになるなんて甘い考えです。
離婚する事により貴女はそれで満足できるかもしれませんが、お子様はどうでしょう?
親権問題は協議する上では対等です。
調停や裁判になったときに母親が有利になる傾向にあります。
慰謝料は有責者が払うものです。
ご質問を読む限りでは、「浮気」という行為に走った貴女が有責者になる可能性がありそうに思います。
貴女の行動や考えは必ずしも正しいとはいえません。
これ以上間違った方向に行かないように、ご注意くださいませ。
有責配偶者からの離婚請求は、調停までは出来ますが裁判はできません。
仮に貴女が慰藉料を支払う事になった(貴女が有責配偶者)場合でも、離婚の原因と親権問題とは別なので、それはそれで主張すればいいと思います。
ただし、育児放棄や幼児虐待などお子様にとってそぐわない環境でない事が条件と成ります。
自分勝手に愛人を作り離婚に至った場合でも、子の親権者になったり養育監護権を得ている例はいくらでもあります。
しかし今貴女がどうこう言っても、その全てが言い訳になり、その男性と一緒にいたいと言うことだけが残るでしょう。
不貞行為がないなら相手の男性は有責者ではありませんが、貴女が有責者になる可能性は大いにあるでしょう。
協議離婚するなら、お互いの合意があれば離婚する事は出来ますので、慰藉料を払うかどうかもその時の決め事で決定する事ができます。
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- 編集日時:2007/4/30 18:33:30
- 回答日時:2007/4/27 10:06:52
理由はともあれ、有責配偶者ということになってしまいますね・・残念ですけど
浮気したという事実をあなたが認めて、または客観的に証明されてしまえば、あなたが有責です。
もちろん慰謝料の請求はされますし、自分から離婚請求はできないことになります。
なんらかの理由で「結婚生活が破綻」していたということをあなたが証明できれば、有責から間逃れることもできるかもしれないけど・・・難しいでしょうか?
家裁に調停を申し込み、調停の中で「結婚生活の破綻」を訴えてみる手もあります。
成功するか・・はわからないけど
親権についても、離婚をしたいということをこちらからはいえませんので、厳しいことにはなるかもしれません。
でも、子供が幼いのでたぶん大丈夫だと思いますけど・・・・どうだろうか・・・
これについてはあまり気にしなくっても大丈夫かも・・・・
慰謝料について、多くの人が忘れがちですが、新しい彼にも当然請求できますので、そちらの方を気にしたほうがいいかもしれません。
これは離婚するしないに関わらずです。
ほんと・・残念ですね~恋人を見つける前に家裁に調停を申し込んでおけば・・・・
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- 回答日時:2007/4/27 08:23:43
詳しいわけじゃないですが…
携帯の履歴はどうなっていますか?
メール内容も証拠になりますが体の関係があったかどうかがわからないのであれば
不貞の証拠にするには難しいと思います
不貞の証拠はホテルに入る写真などの物的証拠じゃないと有力とはいいがたいのが現状です
心の浮気は浮気と認められないと思います(法的には)
ですので今回の件では慰謝料請求に値しないと思います
想いを寄せている相手は相談相手とするのがいい気がします
離婚が成立する日までどうか関係を持たないようにしてください
親権に関してですが母親にいくことになると思います
理由としては質問者さまはちゃんと子育てをしてきたことが1番の理由です
よほどの理由がない限りは幼い間は母親が育てるのがいいと判断されます
ご主人が養育費を支払うことで経済的な面はクリアーされるので
経済的なことをいわれても何の障害にもなりません
まずは離婚後の生活の基盤を計画してから協議では難しそうなので
調停を申し立ててください
調停でもスムーズにはいかないのであれば裁判で判断されることになります
どんな判断をされるかわかりませんがお子様と幸せになれることを祈ってます
- 違反報告
- 回答日時:2007/4/27 07:27:32


