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税理士資格試験に関してです。 とある大学院のホームページを見たところ、大学院...
税理士資格試験に関してです。
とある大学院のホームページを見たところ、大学院の経済学研究科と商学研究科をそれぞれ論文合格し学位取得をすると税理士科目の3科目免除されると書かれていました。
そこで、更に再度その大学院に入学するか別の大学院に入学し経済学研究、商学研究科で論文合格すると最終的に税理士5科目合格ということになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2007/5/24 19:50:37
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- 解決日時:
- 2007/6/8 03:14:41
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
以前は質問者さんのご指摘のとおり、大学院で会計に関する修士号を取ることにより会計学2科目の免除を、税法または財政学に関する修士号を取ることにより税法3科目の免除を受けることができ、税理士試験の合格科目数5科目すべての免除を受けることができました。これを俗に「ダブルマスター」と呼んでおり、実際にこの適用により大学院を2回修了して税理士になった知人がいます。
しかし税理士法の改正により、現在ではダブルマスターでも必ず会計学1科目、税法1科目は税理士試験において合格しなければならなくなっています。したがって、質問者さんのご覧になったホームページは、改正法に対応していないことになります。
税理士法
(試験科目の一部の免除等)
第七条(第一項引用省略)
2税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第六十八条の二 に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
3会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
4(引用省略)
5(引用省略)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%c...
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- 回答日時:2007/5/25 16:52:24
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
税理士試験のダブルマスター問題として有名な問題です。
二つの修士号をとると試験を受けずに税理士になれました。昔は。
このことがいろいろと問題視されて、法律が改正され、今は何かしら受験しなければならなくなったおきいています。
税理士試験もいろいろと変わってきていますので、新しい要綱をきちんと確認したほうがよいと思います。
http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/siken/qa/anser/qa06.htm
かなり複雑なシステムが平行して動いています。
きっと、これくらいのことをスラスラと理解できないような人は税理士になれないということなのでしょう。
・・・私は無理だな。
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- 回答日時:2007/5/25 16:08:14

