解決済みの質問
雇用保険受給者の職業訓練
iccc888さん
雇用保険受給者の職業訓練
雇用保険受給者の職業訓練のうち、受けたいものがあります。その開始日が10月1日なのですが、私の所定給付は9月末で終わるので2日、間に合いません。職業訓練の申しこみを、今しようとしても、開始日自体が、所定給付日数が0になった後なので、これを受けることはできないのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2007/6/16 21:57:55
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- 解決日時:
- 2007/6/19 09:22:30
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ベストアンサーに選ばれた回答
ここで聞くよりハローワークでちゃんと確認してください。
職業訓練でもさまざまなタイプがあります。受講希望者が殺到しているようなものだと審査の基準が厳しくて給付日数が0だと絶対受けられないものもあれば、受給者でなくても受けられるものもあります。
ただし、訓練を受けられたとしても他の方も言ってますが訓練期間中に雇用保険の受給延長措置はないと思います。
あと、方法としては訓練開始前までに数日か数週間程度の短期バイトをするという手もありますよ? バイトをして認定日にきちんとバイトの日数を申告すれば、その分雇用保険の給付期間が後ろにズレますので。
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- 編集日時:2007/6/17 10:30:01
- 回答日時:2007/6/17 10:27:19
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
「失業手当」受給日数終了したら、手当無しでの訓練受講できます。
ただ単に、受講手当が出るかでないかの違いだけで受講そのものができなることはありません。
要は、雇用保険掛けて来なかった人と同じ扱いでの受講となる。
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- 回答日時:2007/6/17 00:00:40

