解決済みの質問
駐輪場予定地として土地を買収された場合、税金の特別控除が摘要されるのでしょう...
駐輪場予定地として土地を買収された場合、税金の特別控除が摘要されるのでしょうか?
都市計画道路用地として、土地の3分の1ほど買収されます。残地については駐輪場予定地として買収を計画されているみたいです。道路部分の買収については5000万円の税金の特別控除が適用されると思うのですが、残地部分についてはどのような税控除が適用されるのでしょうか?残地部分については都市計画道路区域外となっています。
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- 質問日時:
- 2007/6/18 11:09:51
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- 解決日時:
- 2007/7/3 03:12:18
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