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検死官と監察医の仕事について教えてください。

tiamo0406_koyaさん

検死官と監察医の仕事について教えてください。

検死官と監察医の仕事の違いについて、すでに何人かの方の質問でも読んだのですが、
いまひとつイメージが沸いてきていません。

日本(地域差があるということなら東京の場合に限定して)の場合、職業として検死官と監察医を考えた場合、どういった機関に所属し、どういう流れで解剖を依頼されるのか、その場合解剖を行うのは何処でなのか、など具体的なことがわかる方お願いします。

いわゆる刑事ドラマで見られるシチュエーションのように、例えば殺人事件と推定されるような死体が見つかった場合、事件性があるということで司法解剖を行うことになるでしょうか。
その時検死を行う人物は警察医か大学の法医学研究室の先生、というのが一般的なようですが、「警察医」とは実際には警察内部の組織に属する人で、警察内部に常駐している人なのでしょうか?また、事件性のある死体が見つかったときに、監察医務院の監察医が検死をするという可能性は全くないのでしょうか?

質問が駄文長文ですみません。よろしくお願いします。

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yellowshark1026さん

検死官とは、事件性のある遺体を解剖し、科学で医学的検知から、死因を判断する医師のことです。

その中の検死官に、「監察医」と「警察医」があります。

監察医は、就業先が「監察医務院」で、地方公務員(または非常勤職員)扱いです。
また、監察医制度は、現在、東京都(区部)・大阪市・横浜市・神戸市・名古屋市となります。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/about/about.html

警察医は、警察署の所属で警官と同じ立場です。

ほとんどの場合の日本の地域では、これにあたります。

警察医とは都道府県によって多少制度は異なりますが、臨床医が任命され、医院もしくは自宅の属する所轄警察署の嘱託を受けて医師免許を必要とする警察業務(被疑者の採血等)を行います。

監察医制度のない都道府県においては異状死体の検案も警察医の嘱託業務であり、その結果事件性があると判断された場合には司法解剖が行われ、それ以外は殆どの場合警察医が外表所見のみから死因を推定し、死体検案書を発行し終わります。

http://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/tuutatu/ryukan/ryukan-101...

司法解剖は裁判所の許可をうけ、刑事事件となる可能性のある異状死体を解剖するものです。

行政解剖(承認解剖)とは異状死体ではあるが犯罪の疑いがないご遺体の解剖で、主に死因の究明のために行います。

ほとんどの司法解剖は、大学医学部の法医学教室で行われています

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  • 編集日時:2007/7/5 16:02:59
  • 回答日時:2007/7/5 15:57:39

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