解決済みの質問
クレジットやサラ金のキャッシングの過払請求についてですが、まだ一度も滞った事...
クレジットやサラ金のキャッシングの過払請求についてですが、まだ一度も滞った事もないですし、当然ブラック等にもなった事はないんですが、○イ○でキャッシングをしましたら28.8%の金利がついてきたんですが
、これを過払い請求できるのかと○イ○へTELして訪ねた所、オペの方が「過払いは29.2%ですので、当社は該当しませんので、請求してもらっても無理です・・・」というような内容の回答を受けました。グレーゾーンはもっと低かったような気がするんですが、コレって支払いが滞って、ブラックにでも載らないと請求できないものなのでしょうか。私としては、もし仮にこれがグレーゾーンを超えた金利であれば、○イ○へ差額の金利分を請求して、払わなくて良いものは払わず、返していただきたいと考えてます。この辺のご事情にお詳しい方、ぜひともアドバイスをお願いします。
-
- 質問日時:
- 2007/7/18 10:09:42
-
- 解決日時:
- 2007/8/2 03:11:22
-
- 回答数:
- 4
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
-
- 閲覧数:
- 837
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
それを承知で契約を結んだのでは・・・と、言われないのでしょうか?
安易にキャッシングをして、返すときになってごねるのもどうかと思うのですが。
29.2%まではOK(容認範囲)です。
こちらもご参考にどうぞ
http://www.at-cashing.jp/column/117.html
- 違反報告
- 回答日時:2007/7/18 10:34:01
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
1人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
平成17年出資法における上限金利29.2%と利息制限法における上限金利、(10万円未満20%・10万円以上100万円未満18%・100万円以上15%)とのあいだの金利、いわゆるグレーゾーン金利については無効であるとの最高裁判決が出ました。しかしこれは、契約書類および貸し付け、返済時に交付する書類が不備だったからに過ぎません。昨年から、消費者金融各社は、新しい利用者だけでなく、従来からの利用者に対しても、交付する書類の整備を進めています。ですから、今の利息が28.8%だからといって必ず返還してもらえるというわけではありません。すでに、完済済み、あるいは繰り上げ償還できるようでしたら、サラ金会社に取引履歴の開示を請求してください。実際の借り入れ利率と利息制限法の上限利率の差が過払い金になります。なお、過払い請求された場合、少なくともサラ金での新規借り入れは困難になります。
- 違反報告
- 回答日時:2007/7/19 12:16:19
利息制限法
0~99,999円までが20%
100,000円~999,999円までが18%
1,000,000円以上が15%
となっています。
29,2%は出資法の上限なので、↑との差がグレーゾーンとなります。
- 違反報告
- 回答日時:2007/7/18 10:13:46


