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旧有限会社で取締役の「辞任」と「解任」の違いを教えてください。本人が知らない...
旧有限会社で取締役の「辞任」と「解任」の違いを教えてください。本人が知らない間に「解任」の登記が済んでいます。社員総会を実際に招集しないで「解任」できますか?本人の承諾も押印もなしに「解任」できますか
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- 質問日時:
- 2007/8/10 18:01:19
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- 解決日時:
- 2007/8/25 03:14:50
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
kimuron1さん
取締役の解任は『社員総会』の普通決議によって行えます、言い換えると解任するためには、『社員総会』を開く必要が有ります。
辞任は『社員総会』の必要は有りません、何時でも辞任できます。
参考サイトです。
有限会社役員変更について
http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_yakuin.html#4
有限会社役員変更議事録
http://www.e-sopia.co.jp/giziroku-2yuugenn-yakuinnhennkou.html
有限会社役員変更
http://www.jusnet.co.jp/business/y_yakuin.html
有限会社法の廃止→特例有限会社へ
http://www1.c3-net.ne.jp/tairajim/yuugen.html
- 回答日時:2007/8/10 19:04:38
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(1件中1〜1件)
「辞任」とは、取締役が自分の意思で取締役を辞めること。
「解任」とは、取締役の意思に関係なく、株主総会の決議で取締役を辞めさせることです。
ですから、「解任」の場合は、本人の承諾や押印は必要ありません。
ただし、当然ながら株主総会(新会社法の施行により、有限会社も「社員総会」から「株主総会」に変わっています)の開催および決議は必要です。
- 回答日時:2007/8/10 23:50:52
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