解決済みの質問
出産育児一時金についての質問です。 今年の6月に結婚して、10月初めに出産予定で...
出産育児一時金についての質問です。
今年の6月に結婚して、10月初めに出産予定です。
私は5月末まで働いていましたが、正社員ではなかったので、国民健康保険でした。
今でも国保です。扶養には入っておりません。
主人のほうも、仮採用でしたので国民健康保険でしたが
今年の9月からやっと正社員が決まり、健康保険に切り替わります。
その場合、出産育児一時金は、
世帯主の主人の健康保険のほうへ申請するのでしょうか?
それとも国民健康保険のほうへ申請するのか、どうなのでしょう??
健康保険への加入が3ヶ月未満だと出産育児一時金が
健康保険からは出ないとの話を聞いた事があります。
健康保険に加入できたのが9月1日からです。
出産予定が10月初めなので、手続きの準備をしたいのですが
ご回答の程、よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/9/6 01:22:24
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- 解決日時:
- 2007/9/6 21:18:55
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ベストアンサーに選ばれた回答
5月末まで働いていた…という事は今は働いていらっしゃらないんですよね?
かつ、出産されるということは今後も当分働く予定は無い?
もしそうならご主人の健康保険に早く扶養の申請をされるべきでしょう。
社会保険の扶養に入れれば、国保も国民年金も払う必要がなくなってとても有利です。
(勿論ご主人の保険料にも変化はありません)
扶養の手続きが完了したら、急いで役場で国保喪失と年金第3号の届出をしてください。
出産一時金も国保より社会保険のほうが何万円か交付額が多かったはずです。
その方が絶対有利です。
ちなみに国保の出産育児一時金は5~6年前までは確かに30万円でした。
最近になって少子化対策で金額が上がったのです。
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- 回答日時:2007/9/6 08:39:23
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ベストアンサー以外の回答
(4件中1〜4件)
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srs16230さん
ご主人が職場の健康保険に9/1加入したのであればあなたもすぐにご主人の被扶養者
としてご主人の会社を通じて社会保険事務所または加入する健保組合に届出した方が良いかと思いますが。
保険証ができたら国保をやめる手続きをすれば保険料の支払いがなくなります。また、ご主人があなたを被扶養者にしても保険料は変わりません。
ご主人と同じように健康保険の給付が受けられます。
そしてあなたが出産した事になれば請求により家族出産育児一時金35万円が支給されます。
その届出と同時に国民年金の第3号被保険者への種別変更が行われますのであなたの保険料
の負担がなくなります。負担がなくなっても納付済みとして扱われますので年金が反映されます。
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- 回答日時:2007/9/6 17:04:44
出産時点でご主人の健保の被扶養者になっていないのなら、あなたは健保に加入していない()のだから、ご主人に家族出産育児一時金は出ません。
※医者にかかったときに健保が医療費を持つ人が出産したときだけが対象です。
国保に加入している人は国保から出産育児一時金が支給です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm#04
〉健康保険への加入が3ヶ月未満だと出産育児一時金が
健康保険からは出ないとの話を聞いた事があります。
どこで?
でも、他の人の回答の通り、ご主人の被扶養者にはならないの?
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- 編集日時:2007/9/6 09:53:16
- 回答日時:2007/9/6 09:52:47
家族出産育児一時金をもらうことができるのは、被扶養者の場合です。
扶養に入っていなければ、一時金をもらうことはできません。
ですから国保に申請するしかありません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm#04
また、健康保険の資格取得から3ヶ月間は出産育児一時金がでないということはありません。
一時金は、国保も35万円になっていると思いますよ。
私の知る限りではどこでも35万円です。
↓大阪市も35万円です。
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_01.html
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- 回答日時:2007/9/6 08:22:41



質問した人からのコメント
里帰りしているので、役場へ行くのができないので
ついつい扶養の手続きなどを、出産後・・・と後回しにしてしまってました。
早く扶養の手続きをしようと思います。
詳しいご回答ありがとうございました。