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賃貸契約について

aoneko567さん

賃貸契約について

賃貸契約について



よく分からない事があるので教えてください。
大阪には独特の制度がありまして、解約引きと保証金と言うのが分からないのです。


・保証金とは礼金と敷金を合わせた物と考えてよいのでしょうか?
・解約金とは、保証金から修理費として引かれて、借主に返還されるのですね?
・もし、保証金15万・解約金15万なら、保証金15万の中から、修理代が引かれ、残りが帰ってくるという事なのでしょうか???

・築年10以内でも1万前後の部屋があるのですが、これは一体どのような事でしょうか??1万円の物件といえば、ボロいイメージがあります。しかし、見た目は綺麗そうなのですが、何か問題があるのでしょうか?
他の似たような条件の物件と比べて、家賃が安すぎると思うのですが・・・・

・敷金0・礼金0と言うのは、以前質問をしまして良く分かったのですが、例えば敷金0・礼金一ヶ月
とは、謝礼を払う以外に、何か大きな違いはあるのでしょうか?
・礼金がついている物件とついていない物件では払った方がお得なのでしょうか?

教えてください。

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inosisidosi_no_kichoさん

ひとつひとつ見ていきましょう。

「保証金とは礼金と敷金を合わせた物と考えてよいのでしょうか?」
これは違います。
基本的にはですね、「保証金=敷金」とお考えください。
(呼び方が違うだけだと。)
現実には、「保証金」と「敷金」とでビミョーに特徴が違う・・・といったケースも見られるんですが、
それとて、「そういうこともある」程度の話で、
「敷金と保証金には、明確にこれこれこういう違いがある」などと法律や業界で規定されているわけではありませんので、
大前提として「保証金=敷金」ととらえておけばよい、と。
いずれにしても、
「家賃の滞納等があった時に、大家がそこから充当する目的で【預かる】お金」
という意味では同じですから。
一方、礼金は、
「大家に対し、“貸してくれてありがとう”との謝意を示す、文字通り【お礼のお金】」
ですので、保証金や敷金とは全く性質が異なるものです。
(だから、保証金の内には含まれない、と。)

「解約金とは、保証金から修理費として引かれて、借主に返還されるのですね?」
基本的には、それでいい・・・と思いますが、
これは念のため、不動産屋に確認してみてください。
「敷引き」「解約引き」と称した場合には、おっしゃるとおり
「修理費として引かれる分」と解釈してまず間違いないのですが、
「解約金」とか「償却」とか書かれている場合は、
ホントに「解約の時、ただ差し引かれるだけ」であって、それが修理費に充てられると決まったもんでもない・・・というケースがありますので。
よって、これは「安易に早合点せず、“念のため”でいいから、確認するのが賢明」と言えます。

「もし、保証金15万・解約金15万なら、保証金15万の中から、修理代が引かれ、残りが帰ってくるという事なのでしょうか?」
これは違いますね。
「保証金15万・解約金15万」であるなら、
「預けた保証金から、解約金の金額が差し引かれる」という意味ですから、
「15万-15万=返ってくるお金はゼロ」
という計算になります。
しかも、上述の通り、「解約金=修理費という保証はない」ですから、
最悪の場合、
「敷金は戻ってこないし、おまけに、【別途、修理費を請求される】ということだって、(理屈の上では)あり得る」
のです。

「築年10以内でも1万前後の部屋があるのですが・・・」
一概には言えませんが、そこまで安く、しかも同条件の物件と差がありすぎるのであれば、
それはやはり「いわくつき」の可能性が高いでしょうね。
ただ、昨今の不動産業界は、
「あらかじめ教えなかったために、あとでトラブルに発展しそうな情報については、きちんと開陳しておくべき」
という姿勢を打ち出していますので、
真っ当な業者が相手であれば、あらかじめ「いわくつき」についても教えてもらえるはずです。

「敷金0・礼金0と言うのは、例えば敷金0・礼金一ヶ月とは、謝礼を払う以外に、何か大きな違いはあるのでしょうか?」
特にないと思います。
まあ、「礼金払ってやった分、大家は誠意を以って物件の維持管理に当たってくれ」ぐらいのことは言えるかも知れませんけど、
そもそも、礼金ゼロだって、物件の維持管理は大家が責任持ってやるのが筋なわけで。
「礼金払わないだけトク」と、フツーに考えてよいと思いますよ。

「礼金がついている物件とついていない物件では払った方がお得なのでしょうか?」
上述の通りです。
礼金には、「大家に謝意を示す意味のお金」以上の意味はありませんから、
「んなもん、払わない方がトク」ですよ。
少なくとも、「払っといた方が、何かいいことが期待できる」というものではありません。

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tatutatinnai3613さん

これはその土地の不動産業者が自分たちの都合のいいように取り決めた条件が多々あります、日本の借地借家法ではそのような法律はありません、不動産屋と家主がいろいろな名目で借主から取り上げる為に勝手に作った契約書です、借主の弱い立場に付け込む悪徳商法と言っても過言ではありません、判らないことがあったら借りる前に近くの弁護士に聞いてみるのも得策です、大体相談は5000円程度で済みます、又は市町村の建築課か消費者センターでも相談に乗ってくれます。悪質な不動産業者とか家主はこのようなところに投書する手もあります。

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