解決済みのQ&A
建築基準法か消防法について質問です。 屋内の非常階段照明、誘導灯は、建物が無人...
chiraisiさん
建築基準法か消防法について質問です。
屋内の非常階段照明、誘導灯は、建物が無人になると消すことが出来るのでしょうか。
詳しく教えてください。
-
- 質問日時:
- 2007/9/26 18:21:40
-
- 解決日時:
- 2007/9/27 18:10:11
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 44,059
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
yaboqunさん
お尋ねの誘導灯は消防法(施行令)ですね。
店舗の休業日や営業時間外の夜間など無人の場合は消灯可能です。
消防予防規則および通達で示されています。
ただ、非常階段照明というのが問題です。
非常階段照明という定義がありません。
先ず、非常階段は恐らく避難階段のことでしょうか?
避難階段の設備基準は建築基準法です。
屋内の避難階段の場合は、採光が無い場合は予備電源付の照明器具が必要で、
これは基本的に消灯できません。
非常階段ではなく、単に非常用照明とするならば、これも建築基準法で、
常時点灯の必要は無く、非常時(停電時)にメイン照明に代わって明かりを確保するために、
点灯する構造になっている必要があります。
ということで、簡単に整理すると、
誘導灯は無人では消せる。
非常用照明は常時消灯。
避難階段照明は、常時点灯。
ということでお願いします。
- 回答日時:2007/9/26 18:53:19
このQ&Aはまだナイス!されていません。
役に立ったと思った回答に、ナイス!してみよう!
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
上記の二人がちょっと内容を間違っている、勘違いしている部分があるので。
誘導灯は消防法。非常灯は建築基準法。
・誘導灯(緑か白のパネルで人のマークや矢印が書かれているもの)はいかなる場所、無人時であろうと常に点灯させていなければならない。
・非常灯は非常時のみ点灯すればOK
↓
上記に該当しないのが、階段に取り付ける階段通路誘導灯というもの。
これは階段の踊り場などについていて、基本的に常時・非常時点灯させておくもの。
ただし、階段通路誘導灯の場合は、人がいない時は消灯または減灯(常時の25%か50%の明るさで点灯)させることができる(ただし所轄消防署の許可が必要)。
→この条件に対応できるようにセンサ付階段通路誘導灯というものが松下電工、東芝などのメーカーより発売されている。
これを使用することで、階段通路誘導灯に限っては不在時に消灯させるコトが可能(ただし所轄消防署の許可が必要)。
既設の建物の階段通路誘導灯をセンサ付に変えられるかどうかは、まず所轄の消防署に確認するコト。
確認してOKだとわかれば、別途電気工事会社に依頼してセンサー付階段通路誘導灯に取り替えればよい。
- 編集日時:2007/9/27 13:37:56
- 回答日時:2007/9/27 10:36:09
消防法かと思われます。
不動産屋で働いていた時に、消防点検なるものに付き合った事がありその際に非常階段照明や誘導灯について指摘されました。
- 回答日時:2007/9/26 18:32:00
あなたにおすすめの解決済みの質問
- 良い家と建築基準法について とある工務店さんとお話をしたのですが、 以下のような意見をお持ちだとい...
- 消防長の同意が必要な建築物について。 1.防火地域及び準防火地域の区域内にあるもの。(建築基準法第93...
- 非常灯、誘導灯は建設会社が設置するかどうかを消防法や建築基準法をもとに判断するのか、電気工事店が...

