解決済みの質問
消費者金融から開示された、取引履歴を利息制限法の利率で引き直し計算する時に、...
消費者金融から開示された、取引履歴を利息制限法の利率で引き直し計算する時に、借入残高100万円以上の利率15%を採用する基準を教えてください。
選択肢としては、次の3つが考えられると思うのですが、参考になる判決等あれば助かります。
①利息制限法の利率で引き直し後の残高が100万円を超えたとき。
②利息制限法に引き直す前の実際の取引で100万円を超えたとき。
③融資極度額が100万円を超えたとき。
宜しくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/10/9 11:45:40
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- 解決日時:
- 2007/10/10 15:01:22
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ベストアンサーに選ばれた回答
これは、条文上の規定からも極めて明確であり、判断も確定しています。正解は①です。争う余地はありません。
利息制限法の第一条は以下のように規定されています。
(利息の最高限)
第一条金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
民法上では、元金と利息は明確に分離されています。よって両者を合算した②は誤りです。また、極度額を設定しても実際に融資が実行されなければ利金は発生しません。発生していない利息・元金に同法を適用することは出来ず、よって③も誤りです。
この部分でおかしな額の計算を出しても、裁判官に訂正されるだけで、むしろ心証を悪くするなどメリットはありません。
不当利息返還請求に関する、一般的な争点は元本の定義ではなく、第一条第2項の例外規定、つまり借り手が納得してローンを借りた場合には、利息制限法の上限金利を上回っても合法、という部分です。法律が変更されても、過去の契約分には訴求適用されないため、不十分説明の下での融資であったことを主張します。
通常、リボルビング払いの場合には、サラ金のATMからでる書面では借入都度に、将来の返済額、うち金利、元本額などを完全に網羅できないため、貸金業規制法第14条(貸付条件等の掲示)に規定する書面の交付が行われていないことを理由に不当利息の返還請求を行います。(いわゆる14条書面)。この点については最高裁判決で確定しているはずです。
これに付随した論点で、上限金利超過分を返済に充当していたことを前提に元金額を計算する、という判断も出ています。
これがサラ金業者による、利金の超過分は返還するが、元金は当初の想定通り、という内容の主張を否定した判断です。ご質問の②とは異なることがお分かりでしょうか。
なお、te_71levinさんが書かれた、小口分割は契約の当事者を等しくする複数契約で実効的には包含して考えるべきであり脱法的行為で不当だとする判断はその通りですが、同氏もご指摘の通り元本額の定義に関する議論ではありません。
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- 編集日時:2007/10/9 13:48:32
- 回答日時:2007/10/9 13:44:39
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
訴訟を提起するのであればどの選択しても間違いでは無いと思います。私は限度額を元本と見立てて15%で引き直し提訴しました。裁判官も判決であれば判断するのでそのままでいいと仰っていました。ただし結果は和解でしたので裁判官の判断がどのようになったかは不明です。
実際の不当利得返還請求事件においては①の利息制限法の利率で引き直し後の残高が100万円を超えたときが採用されていることが多いようです。しかし提訴の時点では限度額で争うべきであると思っています。それが一番訴額多くなりますから・・・多いところから譲歩することはあっても最初から低い額で譲歩する気にはなりません。
判例どこかにあったはずなのですが忘れてしまいました。確か、「100万円を貸し付ければ15%の利息だが10万未満を11口に分けて貸し出せば20%の利息になるが脱法行為であり、いわゆるリボルビング払いの場合にはその都度借主の資金需要に応じ残高が増減、100万を超えたところとそれ以下の二重の利率設定があるわけが無く限度額を元本とし・・・」という内容だったと思います。ただし不当利得返還請求事件のものではなかったはずです
最初から争点を増やさず早期解決を図るのなら①でいいと思いますが③で提訴して状況に応じて減縮するなり一部敗訴覚悟で判決というのも一つの手です。判例探すより後人のために判例作ってやるくらいの覚悟で挑むのもいいかもしれません
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- 編集日時:2007/10/9 12:21:31
- 回答日時:2007/10/9 12:15:49


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