解決済みの質問
根抵当権の債権回収方法についてどうかお教え下さい。
根抵当権の債権回収方法についてどうかお教え下さい。
父がA(知人)に750万円貸し、その際Aさんの土地に根抵当権極度額750万円の登記をしました。この土地は相続によりAさんを含んだ兄弟3人での共有になっていて、Aさんの持分3分の1に登記しています。分筆はされていません。あと10日で返済期限ですが返済の見込みがなく困っています。この債権を回収するにはどうしたらよいのでしょうか。ちなみにAさんに追加で250万円貸していて父のAさんへの貸金は総額1000万円です。どうかお教え頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/10/11 19:06:37
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- 解決日時:
- 2007/10/16 23:32:07
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ベストアンサーに選ばれた回答
土地(全体)の価値がいくら位か分からず、土地が農地かどうか分からず、土地の上に建物があるかどうか分からず、根抵当権が第一順位の根抵当権かどうか分からないので、非常に回答しづらいです。
仮に更地の宅地で全体の価値が3000万円だとすれば、根抵当権を実行(担保不動産競売申立)をしましょう。
申立ての方法は、東京地裁民事21部のHPを参照下さい。→ http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-uke01.html
持分競売なので、落札した人は、持分しか得られない事になるので、買う人が現れないかもしれません。
父にお金があれば、父自身が落札出来ます。
父が落札すれば、父の納めた代金は、後日父自身に裁判所から配当されます。
(先順位(根)抵当権・優先税金があると、その部分は、そちらに持っていかれます。)
なお、父が受ける配当の限度は、いくら高く売れたとしても、(父が立て替えた)競売費用+極度額750万円が限度です。
後順位担保権者がいないとすれば、父は、根抵当権極度額をはみ出す部分(追い貸しの250万円)につき、「返せ」という判決を別途取った上で、当該競売事件に「配当要求」をしておけば、配当余剰があれば別途父が配当を受ける事が出来ます。(他の無担保債権者も配当要求して来たら、債権額按分で配当を受けます。)
持分3分の1が父の名義になったら、他の共有者を相手取って、「共有物分割の訴え」を起こして土地を現物で分けて3分割した内の1つをもらい、父の単独所有とした上で、売却すれば、土地代金分は取り返せる事になります。
(もし家付きで、他の共有者が住んでいる等の場合は、その人に父の持分を買い取ってもらうか、さもなければ家・土地全部の競売を裁判所に命じてもらい、代金の内 父の土地持分見合いの売却代金をもらって回収するという事になります。)
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- 回答日時:2007/10/11 19:54:57
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