解決済みの質問
パリ条約の優先権は、国内出願と同時に与えられているのでしょうか?
パリ条約の優先権は、国内出願と同時に与えられているのでしょうか?
PCT出願には専用の出願方法があるようですが、
パリ条約ルートの出願は、専用の出願方法が見当たりませんでした。
パリ条約ルートの優先権とは、国内の出願を行った時点で、
権利として認められるのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2007/10/14 19:40:57
-
- 解決日時:
- 2007/10/15 17:35:42
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 100枚
-
- 閲覧数:
- 1,541
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
厳密に言えば、国内出願と同時に、「パリ条約の優先権」が認められるわけではありません。
「パリ条約の優先権を主張することができる」が正確な表現だと思います。
似たようなものですが..
「パリ優先権を主張できる」ということは、つまり、
・「パリ優先権の証明書」を期限内に特許庁に申請しなくてはならず、
・この「パリ条約の優先権」証明書とともに、他の必要書類(出願書類)を期限内に他国に提出しなくては、
「パリ条約の優先権」は認められません。
たしかに特許法だと、第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)に簡単に記載されているだけですね。
- 違反報告
- 回答日時:2007/10/14 20:41:25
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
34人が役に立つと評価しています。



質問した人からのコメント
ご助言ありがとうございました。