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パリ条約の優先権は、国内出願と同時に与えられているのでしょうか?

monimonota765さん

パリ条約の優先権は、国内出願と同時に与えられているのでしょうか?

PCT出願には専用の出願方法があるようですが、
パリ条約ルートの出願は、専用の出願方法が見当たりませんでした。

パリ条約ルートの優先権とは、国内の出願を行った時点で、
権利として認められるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

prince2y4hさん

厳密に言えば、国内出願と同時に、「パリ条約の優先権」が認められるわけではありません。
「パリ条約の優先権を主張することができる」が正確な表現だと思います。
似たようなものですが..

「パリ優先権を主張できる」ということは、つまり、
 ・「パリ優先権の証明書」を期限内に特許庁に申請しなくてはならず、
 ・この「パリ条約の優先権」証明書とともに、他の必要書類(出願書類)を期限内に他国に提出しなくては、
「パリ条約の優先権」は認められません。

たしかに特許法だと、第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)に簡単に記載されているだけですね。

質問した人からのコメント

  • 降参専用の出願書ではなく、証明書なのですね。

    ご助言ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/10/15 17:35:42

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