解決済みの質問
生命保険の告知について・・・。
生命保険の告知について・・・。
昨年の今頃に父が脳出血を起こしていて、様子がおかしいので脳外科に診察してもらったら、出血の後はあります。たまたま出血箇所が危なくないところだったので、とくに診断も薬もないまま、入院も通院もせずに退院しました。
その後に生命保険(都民共済)に加入できましたが(特に高血圧とか、血圧の薬も服用していなかったので)加入から、5ヵ月後にがんが見つかりました。
保険の請求をしたところ、暮れに脳外科に通院したので告知が正確にされなかったと指摘され解約をされてしまいました。
まだ保険証書は手元にありますが、薬も服用していませんので大丈夫ですか??と担当の人に聞いたら、大丈夫です。と言われたのに解約通知が来ました。
もう継続はできませんか??
父は自身で他の生保に加入しているので、私の保険料をあてにしてはいませんが、離れて暮らしているので私も多少は入院費の足しに仕送りしたいのですが・・・・。
もう、あきらめるしかないのでしょうか??または、こんな状況でも加入できる保険はありませんか??
(ありませんよね?)
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/10/14 21:14:05
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- 解決日時:
- 2007/10/20 21:33:02
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず加入時の告知書は手元にありますか?あればもう一度内容を確認しましょう。
その上で本当に告知義務違反に該当するかを検討し、不服であるなら、その旨を都民共済に伝えましょう。
今、巷を賑わしている生命保険の不払いはこういった告知義務違反を理由としたモノが非常に多いです。本来、告知義務違反で無いのに、告知義務違反として保険金支払いを拒否したり、事実をねつ造して支払いを断ったりしています。
そもそも告知義務違反には厳しい定義あり、まず告知義務違反で保険金支払いを拒否するのは不当と金融庁は認めています。
共済なので、生命保険とは異なる管轄省庁ですが、相談者さんの場合、告知義務違反として契約を解除するのは不当と考えられる可能性も有ります。もう一度加入時の書類を良く読み、分からない場合は専門家に確認して貰うのが良いと思います。
また、既にガンを発見している場合はほとんど全ての保険には加入できません。
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- 回答日時:2007/10/15 11:30:05
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http://www.concierge-mem.com に詳しく書かれています。
2 に該当するようにも思えます。告知義務違反があっても、告知義務違反した疾病と無関係の事故で死亡したような場合のように、保険事故と告知義務違反との間に因果関係がないことが証明された場合は、保険会社は保険金を支払わなければなりません。
判例では、保険事故と告知義務違反の間に因果関係が全く存在しないことが必要としています。
と理解すると、支払われる可能性もあると思われます。
あきらめずに専門家にご相談されるのが良いと思います。
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- 回答日時:2007/10/17 20:09:34
ej3216さん
契約内容をよく確認してみてください。
それぞれ契約には約款などがあり、契約内容ごとに
違いがある場合があります。
一般的に
告知義務違反については契約成立から2年経過した時に
保険会社の解除権は消滅します。
その意味では5カ月であるとのことで、解除権があります。
告知義務違反があっても、告知義務違反と保険金の支払理由に
因果関係がない場合、告知義務違反した疾病と無関係の事故で
死亡したような場合のように、保険金支払の原因と告知義務違反
との間に因果関係がないことが証明された場合は、保険会社は
保険金を支払うことになります。
また詐欺など(不正手段を目的とした加入)による無効は契約は
当初より無効ですので、解除期限はありません。
保険金は支払われません。
納得ができなければ、弁護士などに相談してみてはいかがでしょう。
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- 回答日時:2007/10/14 23:48:19
普通生命保険に加入の場合診査があります。診査は告知書などの書面に正直に自分の体況状態を記入する、面接士な
どに対面して告知する、社医や嘱託医などのドクターに問診や診察を受けるなどがありどの場合も告知書にもよりますが
数年前からの罹患、治療、検査、投薬などの詳細を記入、告知することで保険会社は被保険者の体況の可否を判断するの
です。つまりあなたの場合は昨年脳外科の受診をしておりその際の出血などの症状や受診状況を告知していないために
請求後保険会社が調査をして脳外科の受診の実態が判明して告知義務違反を問われての解除だったのです。仮に風邪くらい
であり完治していれば無問題だったのかも知れませんが脳内出血は重大疾患であり何故告知していなかったのかが問題です。
これが保険外交員が告知の際に脳疾患の件を告知しなくても良いなどと発言した場合には保険会社側に過失がありそのまま
継続できる可能性が高いかも知れません。告知内容の誤記入の場合は告反解除でそれまでの保険料も戻りません。
つまりそれだけ重大問題で最悪詐欺罪での告発もありえます。最近は非常に多い懸案問題です。
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- 回答日時:2007/10/14 22:28:43
上の回答は間違いです。
5ヶ月も経っていれば契約成立日は過ぎています。
理由はやはり、暮れに通院したことを告知しなかったからでしょう。 これを告知しましたか?
告知書をよく読んでください。 簡単な日本語で書かれてます。
聞かれたことに答えなかった、嘘をついたということです。
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- 回答日時:2007/10/14 21:59:37



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