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自己破産したら個人の貯金も没収されますか?
haburikaさん
自己破産したら個人の貯金も没収されますか?
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- 質問日時:
- 2007/10/30 21:52:53
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- 解決日時:
- 2007/10/30 22:12:35
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
●持っているお金は全部とられてしまうか?
自己破産をしても、99万円までの現金は維持することができます。豊かな人生への再チャレンジを援助するため、法律では、自己破産してもある程度の財産を自由に持つことが認められています。
ただし20万円を超える現金を持っていると、同時廃止という簡略化された自己破産手続きでなく、正式な自己破産手続きである管財手続きを行うことになります。
管財手続きは、破産管財人が関与するため、管財人の費用その他いくつかの点で、同時廃止よりも負担が重くなります。
また、現金99万円とは別に20万円以下の貯金・預金を維持することができます。ここで言う現金とは、お札・硬貨で持っているものを指し、貯金・預金とは別の扱いとなります
●貯金や預金はどうなるか?
口座の預金・貯金額の合計が20万円以下であれば、預金・貯金を維持することができます。 通帳のコピーを裁判所に提出し、預金・貯金残高を申告します。
●20万円を超える預金・貯金はどうなるか?
20万円以上の預金・貯金を持っていると、原則として、預金・貯金は自己破産手続きの中で処分されます。処分されるのは、20万円を超える部分ではなく、預金・貯金の全額です。
20万円を超える部分は現金として維持することで、預金・貯金を確保できます。現金については、99万円まで自由に持てます。
●家族名義の預金・貯金はどうなるか?
家族が家族の名義で持っている預金・貯金については、原則として自己破産しても影響ありません。
ただし、次の場合は別です。
自己破産する本人の収入を家族名義の口座に預金・貯金している場合
自己破産する本人の預金・貯金を家族名義の口座に移した場合
名義は家族でも、本人の財産と判断される可能性があります。
●家族が本人名義で持っている預金・貯金はどうなるか?
預金・貯金の残高が20万円以下であれば、預金・貯金に自己破産の影響はありません。20万円を超えていると、自己破産手続きによる処分の対象になる可能性があります。
預金・貯金が自己破産する本人の財産であると判断された場合は、処分の対象になります。家族の財産であると判断された場合は、影響ありません。その判断は、事情により異なります。
…こんなところでしょうか。
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- 回答日時:2007/10/30 22:04:18
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