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会社員でありながらサイドビジネスで起業し有限会社の社長となるのは法的に可能で...

nsrnotatuzinさん

会社員でありながらサイドビジネスで起業し有限会社の社長となるのは法的に可能でしょうか?

メインの会社の方は副業に規則はないので法的な部分だけ引っかかっています。


宜しくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cool_web_styleさん

法的な問題はありませんが、

『新会社法』によって有限会社の設立は出来ない。
(正確には有限という枠組み以外で有限責任会社のメリットを享受出来ます)

が答えになります。


括弧内の場合であっても法的な問題は御座いません。

※現存する有限については有限会社のままでいいという場合、
 経過措置としてそのまま有限会社として存続できます。

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  • 編集日時:2007/11/13 21:44:47
  • 回答日時:2007/11/13 21:43:24

質問した人からのコメント

  • 感謝ありがとうございます
  • コメント日時:2007/11/19 22:41:36

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takano_gyousei2006さん

現在有限会社は新会社法により設立できなくなりました。しかし、資本金を100~200万程度、取締役1人で株式全部を譲渡制限にしてしまえば、既存の有限会社とあまり変わらなくなります。

就業規則の方に問題がなければ、法的にも可能ですが2足の草鞋は大変ですよ。

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tonsukecaramさん

社内規則で「副業」を禁止していないなら、法律上の問題はありません。

ただ、人事的には、「足を引っ張られる」覚悟をした方が良いかもしれませんよ。
知人で、長年にわたって二足の草蛙を穿いていた人物は、会社の組織再編成に当たって、真っ先に「肩たたき」されてしまいました。

ところで...。

今でも「有限会社」って、作れましたっけ?

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princess_1222_princessさん

会社に勤めながら、自営業を営んでいる人いますよ。
雇用されてないから、違法ではないと思います。

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