解決済みの質問
確定申告と年末調整
確定申告と年末調整
私は今年の4月から、アルバイトとしてA店で働いています。
つい最近、年末調整をするので、必要書類を提出するように言われました。
しかし私は、今年の3月までB会社で業務委託契約(つまり、自営業)として働いたため
3月までの収入分をどうしていいのかわかりません。
自営業だったため、源泉徴収票はない(もらえるわけがない)ですし・・・
支払調書をB会社から取り寄せ、添付すべきでしょうか?
それとも3月までの収入は、別に確定申告すればいいのでしょうか?
また、3月までに支払った国民年金などは、A店で年末調整して貰えるのでしょうか?
ちなみに、まだ廃業届は出していないので
書類上では自営業のままです。
去年までは、確定申告をしていました。
わからないことだらけで困っています。
宜しくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2007/11/20 02:32:12
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- 解決日時:
- 2007/11/27 21:49:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
年末調整は給与所得のみが対象で3月までの事業所得は対象になりません。
よって現在の勤務先おいて年末調整をし、来年1月か2月ころに支給される源泉徴収票(給与所得)と収支内訳書(事業所得)により確定申告をすることになります。
国民年金は年末調整、確定申告どちらで計算しても結果は同じです。
廃業届は強制ではありませんので提出の有無は気にする必要はありません。
事業を廃業し、今後は給与のみの年末調整だけで所得税の計算が終了(つまり確定申告を要しない者になる)するようであれば税務署に廃業届を提出したほうがいいでしょう。提出しておけば確定申告が送付されなくなるので無駄にならなくてすみます。
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- 回答日時:2007/11/22 23:15:59
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年末調整の対象になるのは給与所得だけです。
年末調整を受けた上、事業所得と給与所得を合わせて確定申告です。
〉また、3月までに支払った国民年金などは、A店で年末調整して貰えるのでしょうか?
年末調整の社会保険料控除に入れられます。
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- 回答日時:2007/11/20 13:35:20
前職が給与の場合は前職の源泉徴収票がないと年末調整はできませんが、
事業所得の場合は大丈夫です。
A店でA店だけの給与で年末調整してください。国民年金などももちろん控除できます。
3月の確定申告では毎年と同じように事業所得の申告に加え、
A会社の給与所得の合算ということなります。
A会社の分は源泉徴収票どおりに記載すればいいですから、そんなに難しくないですよ。
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- 回答日時:2007/11/20 05:54:53
A店ではA店の給与のみで年末調整をし、来年2月に自営分と併せて確定申告をしてください。
国民年金は年末調整に入れても結構ですが、確定申告でも同じです。
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- 編集日時:2007/11/20 02:41:32
- 回答日時:2007/11/20 02:40:43



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