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■■Excel2003-[関数]-勤務時間から各手当(深夜・祝日等々)を算出する方法について

yasukiyonetさん

■■Excel2003-[関数]-勤務時間から各手当(深夜・祝日等々)を算出する方法について

24時間稼動の店舗、又は工場があると仮定して、
各従業員の氏名を選び、勤務開始時間と勤務終了時間、休憩時間を入力すれば
合計労働時間が表示され、各従業員の時給から
/早朝手当/深夜手当/祝日休日手当/残業手当を算出する表をつくってみました。

http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/yasukiyonet/lst?&.dir=/ee30&.src=bc...
のkintaiitiran.xlsファイル。サイズ:2183KB

残業時間は、+-の式で簡単に算出できましたが、
正確な、/早朝手当/深夜手当/祝日休日手当を算出する為に
セルを使ってタイムラインを作成し、返された"■"や"開"の数によって、金額を割り出す
という、回りくどい方法をとりました。
(※勤務実績シートのAA~BVがタイムラインに該当)

一応、思い通りに各手当ての金額を返しているようなのですが・・・
一般的にはどのように計算しているものなんでしょうか。
また、タイムラインを作成せずとも、算出する方法がありましたら
併せて、ご教示お願い致します。

[備忘録]上記のファイルを作成するにあたり、下記の質問をしました。
※上記の質問内容に関連は多少ありますが質問内容と直接関係はありません。
回答者の方々有難うございました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113762726
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313753968
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013743160
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113730146
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313705478
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413627024
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113209676

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gekkasuikouさん

一般的には地道にIF文などを使って、場合わけしながら計算するくらいで、タイムラインを作るというアイデアは珍しいと思います。
タイムラインを使わないなら、かなり複雑な計算になってしまいますけど、たとえば早朝手当ては
=MAX(0,MIN(HOUR(F2)+MINUTE(F2)/60,9)-IF(DAY(C2)=DAY(F2),MAX(HOUR(C2)+MINUTE(C2)/60,6),6))*M2*0.2
とか・・・。(給与形態一覧にはありませんが、祝日土日勤務でも早朝手当はつきますよね?)

余談
お店は知りませんが、工場のような場合、一般的には日をまたぐ勤務は丸ごと休日出勤扱いにするか、さもなくば平日の扱いにするかする会社が多く、日が変わるまでだけ、あるいは日が変わってからだけを計算する会社は少ないのではないでしょうか。

また一般的には残業手当というのは、たとえば基本時給が600円で1時間残業だとすると(定時間に対して2割増しとして)、600*1.2 =720円と計算することが多いのではないかと思います。そうでないと固定給のある場合に対応できませんので。

あと気になったのは残業手当が2割しかつかない。
22時から23時までに深夜手当がつかない。
祝日土日が法定休日だとすると、2割増しにしかなっていない。(休日出勤でないのなら関係ないです)
と日本の法律に違反するような規定になっていますが、これはもちろん例だからですよね?

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  • 編集日時:2007/12/9 18:30:40
  • 回答日時:2007/12/9 18:14:32

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aska192117192117さん

ざっとプログラムを見てみました

労働基準法では、休憩時間を除く法定の時間外労働については、割増基礎額の25%以上の割増が必要となります
但し、法定の時間外労働とは、
最も単純なもので、1日8時間、1週40時間を超えた時間を法定労働時間と定めています(1日8時間、週休2日制だと適用可能)

次に、変形労働時間制があり、この変形労働時間制の中に
1週間単位の非定型的変形労働時間制・・・30人未満の飲食店等
1箇月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
休日も法定休日労働は、35%割増、法定外休日は一般的に25%割増のケースが多い
深夜業(20時から翌朝5時まで)25%割増
法定休日労働に時間外労働が重なっても35%割増のまま
法定外休日労働に時間外労働が重なっても25%割増のまま
時間外労働に深夜業が重なれば50%割増
法定休日労働に深夜業が重なれば60%割増
8時間未満の契約者が所定労働時間を超えた場合で、1日8時間に達し、かつ週40時間に達していなければ割増をつけなさいとは要求していません

労働基準法は、最低の基準を定めているだけなので、就業規則、賃金規程で労働基準法を超える部分を定めていれば法律的効果を産みますのでよく読まないと正確な解説はできません
建設、土木業の方には、建設基準法と同じ基準を用いておりますが、趣旨は同じですと説明すると良く分かると直ちに理解していただけます
例として、
祝日は、土曜、日曜、国民の祝日と就業規則に定めてあり
賃金規程に祝日の労働は、35%の割増を支払うなどと書いてあれば、労働基準法の要求していない祝日の労働時間も35%割増にせざるを得ません
逆に、土曜、日曜の労働は、35%の割増を支払うということであれば、労働基準法と同じ内容となります

ご自分の勤務先と言うことであれば、関係ない部分は組み込まなくて良いので頑張って下さい

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