解決済みの質問
賃貸マンショントラブル
laopredさん
賃貸マンショントラブル
賃貸マンションに住んでいます。部屋を出る際(受け渡し)に管理会社(大家)に
クリーニング代などの名目で敷金のほとんどを請求されました。
普通に住んでいたのですが壁紙の色が…とかでとにかく敷金を返したくないようです。
破損箇所などはありません。
賃貸に住んでいるとこのようなことは茶飯事です。その度にやれ裁判だのと
もめて嫌になってしまいます。今回も借地借家法の力を借りて
敷金を返してもらうつもりですが感情的にならずに管理会社等から
敷金を返金してもらう穏便な話の進め方はないものでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2007/12/13 15:55:11
-
- 解決日時:
- 2007/12/14 15:56:02
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 25枚
-
- 閲覧数:
- 2,724
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
ん~「穏便な話の進め方」となりますと、
この手の場合は難しいですねえ・・・。
借地借家法と言いますか、まあ解約地の敷金返金については国土交通省などが出しているガイドラインが借主の役に立つのですが、
あくまで「敷金返却の論拠」という程度のものであり、
これに何らかの強制力や実効力があるわけではないんですよ。
tokyokanagawa2006さんもご指摘の通り、
「そういう条件で契約したのなら、それが有効」
という考えも、ガイドラインではある程度否定してはいるものの、「完全否定しているわけでもない」のも事実ですし。
管理会社も、中立的立場をとってくれてはいても、あくまで「大家の意向を受けて」動いていますから、
「管理会社がとりあえず立て替えて敷金返して、あとは管理会社と大家との間で交渉する」(借主は、あと知らね)
ということも期待できません。
(それは、大家の意向を無視して管理会社が勝手に動いていることに他ならないので。)
まあ、極力穏便かつそれなりに意味のある方策を・・・ということなら、
まずは地元の消費者センターに相談されることをお勧めします。
ここでの判断が、味方になってくれることと思います。
もし、それでもダメなら、最悪の場合、「裁判」ということになりますね。
ただ、この場合でも、「少額訴訟制度」というものがあり、
これならば、手続きや訴訟期間、費用なども含めて、あまり身構えずに裁判所の判断を仰ぐことが可能です。
以上、ご参考まで。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
- 違反報告
- 回答日時:2007/12/14 15:35:11
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
まずは契約書の確認をしてください。
退去時の費用負担について記載されているはずです。
契約書に壁紙の張替え負担が借り手側と書いてあれば支払ってください。
- 違反報告
- 回答日時:2007/12/13 17:23:50



質問した人からのコメント