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前科があると海外旅行に行けないという話なのですが、詳しく知りたいです。執行猶...

ID非公開さん

前科があると海外旅行に行けないという話なのですが、詳しく知りたいです。執行猶予つきでも前科になりますよね?
猶予期間が過ぎてもしばらくは海外旅行には行けないのですか?

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ID非公開さん

前科があるとダメというわけではありません。旅券法十三条は「死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者」「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」は一般旅券の発給等の制限を受ける、と規定しています。執行猶予期間を終えれば基本的には問題ありません。

ついでに書くと、有罪判決を受けて前科が付いてしまっても、刑法で前科の抹消が認められています。一定の期間がたてば、犯罪を犯したという事実がなかったと言っても差し支えなくなるのです。

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ID非公開さん

猶予刑でも「犯罪歴」、「前科」になることは確かですが、それが旅券(パスポート)
発行上の欠格事由になるか、詳しく知りませんので何とも言えません。
ネットで「旅券」、「パスポート」で検索してみてください。
でなければ都道府県の旅券担当者に直接聞くかですね。

相手国の領事館が知ればビザを発給しないということも考えられますが、
特に何もなければ、いちいち市町村役場や検察庁に照会はしないでしょう。

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  • 編集日時:2004/11/8 02:28:53
  • 回答日時:2004/11/8 02:26:52
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