解決済みの質問
年末調整で不足額が生じた原因をお教え下さい。
z981578さん
年末調整で不足額が生じた原因をお教え下さい。
・社会保険控除後の給与の金額は、年間を通じて毎月同額です。
・受けている控除は基礎控除(と給与所得控除)のみで、社会保険控除も受けていません。
・扶養状況の変動はありません。
・年間賞与は給与2ヶ月分です。
・その他手当などはありません。
・給与・賞与とも毎月の源泉徴収税額に誤りはありませんでした。
・年末調整の元になる数字
(給与・賞与の総額、給与所得控除後の金額、控除の金額、税率など)
についても正しく、計算も合っていると思います。
何卒宜しくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/12/20 09:28:22
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- 解決日時:
- 2007/12/24 00:58:50
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- 回答数:
- 5
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ベストアンサーに選ばれた回答
cere125さん
昨年と今年とで、何が変わったかというと、①定率減税の廃止②税源移譲による
所得税の減税ですかね。
なので、①により、昨年と全く同じ年収、同じ控除であっても所得税額は増額します。
ただ、②により、減税されますので、結果は昨年よりも下がると思います。
で、年末調整というのは、1月から11月までに徴収している所得税の合計と
年収や控除の額から計算した所得税とを比較して、還付(又は徴収)される物
ですので、不足額が出る事もあるかもしれません。
税務署の説明でも、年収や扶養家族、控除される物等が全て変わらないと
仮定して、年末調整で徴収&還付がない様に、毎月の徴収額を算出している
そうですが、それだって絶対じゃないですからね。
「111,000~113,000円の間だと、所得税1,310円。
113,000~115,000円の間だと、所得税1,410円で少し違います。
113,000円の人はどっちにも当てはまるのです。」
↑の方。「間」ではなく、「以上と未満」ですよ。
「どっちにも当てはまる」なんて事はあり得ません。
「所得税の算出は年初に行います。
事業所が。
前年の所得を参考にして。」
↑の方。社会保険料ではないですよ。所得税は毎月きちんと算出する物ですよ。
前年の所得を参考にして決めちゃってたら、毎年年末調整大変じゃないですか?
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- 回答日時:2007/12/20 10:30:55
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ベストアンサー以外の回答
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給与は同額で賞与は二ヶ月、
税額表どおりに徴収していれば徴収にはならないように思いますが。
あと考えられるのは賞与の源泉ですね。
例えば30万なら8%ですが、間違えて30万未満のところでひいてしまうと
6%になります。そうすると2回の賞与で2万ほど差額がててしまうと思います。
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- 回答日時:2007/12/22 18:36:47
定率減税の廃止もありますし、所得税が減ったことにも差が生じてくると思います。扶養状況が変更ないとのことですが、お子さん扶養1としても特定扶養がありますし、親の扶養によっても同居老や毎年年齢によって変わることもあります。
あなたの所得の変動によっても変わりますし、それほど所得や扶養が変わってないとしてもほんの少しの差でも課税対象額は変わってくるものです。本当に今年は計算があってもなかなか理解できないことが多いですね。
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- 回答日時:2007/12/21 10:44:35
年末調整で追徴されたということは毎月安く払っていたということですから、利子分が得になっていますので喜んでいいことです。
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- 編集日時:2007/12/20 10:02:56
- 回答日時:2007/12/20 10:02:40
所得税の算出は年初に行います。
事業所が。
前年の所得を参考にして。
事業所の年初の算定があまっかったのか
またはあなたの年収が高かったのか(残業が多かった・昇給してランクがあがった)
年収の税率のランクが上がった。
くらいですか。
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- 回答日時:2007/12/20 09:50:06



質問した人からのコメント
実務上の観点からのご回答など、お一つお一つのご回答が本当に勉強になりました。
「定率減税の廃止」や「税源移譲」については、19年度以降分の税額表に反映されているものと思っていましたが、
12月分の税額を計算する方法でも、不足額が生じることがあるのだと納得できました。
ご回答下さいました6名様皆様に心より御礼申し上げます。