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解決済みの質問

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賃貸マンション、クーリングオフってきかないのですか?

ritaritaparkさん

賃貸マンション、クーリングオフってきかないのですか?

賃貸マンションで入居日に家庭の事情があり、
入居ができなくなりました。
入居日に契約を交わす予定にしていたので、事情をはなして契約出来ない旨を伝えたところ、
入居日当日ですので、一旦契約をしてくれないと解約するにしても諸手続きが出来ないと言われ、契約しました。
荷物を部屋に運び込まず手つかずのまま2日後に解約しましたが
不動産屋は敷金・礼金・1ヶ月分の家賃・違約金としてプラス1ヶ月分の家賃と、部屋のクリーニング代を払えとのこと。

事情があったとはいえ入居当日に入居できなくなったので申し訳なくは思ってるのですが、
契約前に契約したくない旨を申し出たのに、契約へ圧力をかけられたことにわだかまりが残り、
またこれだけの金額を支払うのは正直イタいです。

クーリングオフってきかないのですか?
ちなみに会社は不動産大手のE社です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

azusa_718さん

クーリングオフとは訪問販売などの際の営業形態の場合に認められた制度であって、賃貸マンションの契約には適用されません。

ところで、今回の強制的な契約には問題が多いです。
明らかな過剰の負担を強いられています。強く抗議し、返金を求めましょう。弁護士もいいですが、消費者センターなどが相談先としては適切であると思います。
そのような業者には、消費者契約法違反で、無条件解約を勝ち取りましょう。

まず、契約をしなければ諸手続きができないというのは明らかな嘘ですから、消費者契約法4条2項違反で、無条件解約が可能です。

もし、強引な契約をしなかった場合、あなたが唯一負担しなくてはいけないとすると、あなたが入居を予定していたために、必要な営業活動ができなかった期間の損失家賃分程度のはずです。私なら1ヶ月分の家賃をはらってごめんなさいで終わらせます。
しかし、今回のような違法な強制的な契約締結は無条件で解約ができるものと思われます。

<消費者契約法第4条2項抜粋>
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる

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  • 編集日時:2007/12/25 16:50:06
  • 回答日時:2007/12/25 16:49:30

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ベストアンサー以外の回答

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macchalibさん

こんにちは。大変でしたね。

この件は、クーリングオフ制度とは別の問題と思います。

しかし、少なくとも部屋のクリーニング代は支払う必要がありませんし、
また、違約金プラス1か月分というのも、契約書に記載がなければ
支払う必要がないものと思われます。

解決策としては、弁護士に相談するのが良いでしょう。
説明は上記文面で十分だと思います(とてもわかりやすいです)。
あとは、契約書を必ず保存しておいてください。

弁護士というと敷居が高いように感じるかもしれませんが、大丈夫ですよ。
法テラス、またはお住まいの地域の弁護士会に電話すれば、適切な相談先を
教えてくれます。相談料のことも、相談する前に聞いておけば安心ですよ。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/

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