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解決済みの質問

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金融業会のブラックリストについてお尋ねします。 私の知人にパソコン購入の為家...

utaoojiさん

金融業会のブラックリストについてお尋ねします。

私の知人にパソコン購入の為家電販売店にてローンを申請したところ本人は多少の収入は有るのですが

実家にて両親と同居してる為ローン購入は却下されました現金OK。

低額パソコンローン購入却下の理由は同居の父親が過去にキャッシング返済せず(借入先不明)

金融業会にてブラックリスト入りしているらしく、知人は連帯保証人でも無いのに父親と同居している為(持ち家の実家)

さて質問ですが、金融業会のブラックリストは法律上どうなっていますか?

①ブラックリスト入り本人以外の夫婦親子兄弟姉妹等同居家族にも法的責任が発生するものなのでしょうか?

②ブラックリスト入りする場合、自己破産者限定ですか?自己破産者以外ですか?

金融業会に詳しい方、回答お願いします。

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sinjindesu0718さん

ブラックリストといリストは存在しません

個人の信用情報が専門機関に登録され

過去の支払い・延滞・滞納などの情報が管理されていて

最終登録日から5~7年保存されています

この情報内で著しい延滞履歴・滞納・破産や債務整理者を

通称ブラックと呼んでいる俗語です

さて回答ですが

①債務者本人以外に法的な返済義務はありませんが
連帯保証人になっていれば、当然返済義務は生じます

②は上記に記したとおりです

又未成年者の場合は親が通称ブラックであれば子も同じ扱いになる可能性があります

友人の方が成人をされているのでしたら、本人の信用度が(収入等)引っ掛かった可能性があります

質問した人からのコメント

  • 成功為になる回答有難うございました。通称ブラックで俗語が実在してる事
    その他siniindesu0718さんの回答で全て理解できました。ありがとうございます
  • コメント日時:2007/12/25 02:48:43

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ベストアンサー以外の回答

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raccoon750さん

成人していれば、親のブラックは関係無いですけどねぇ・・・

成人で定収入があれば、信販会社はOKだと思います
信販会社に理由を問い合わせてみてはどうでしょう?

私事ですが
会社と家に確認の電話がかかって来た時に
「直接話せなかった」と言う理由で断られた事が有ります
再審査でOKでしたが^^;

でも金融は今厳しい状況だからねぇ・・・
信販会社も例外ではないかもね

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