ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

雇用保険の被保険者資

choco_taro7さん

雇用保険の被保険者資

兵庫のハローワークですが、土日祝日のみの勤務で月9日ほどしか勤務していませんが、雇用保険の被保険者になっています。

知恵袋で週11日以上勤務しないと資格の条件を満たさないと教えていただいたのですが、どの法律のどの条文にのっているのでしょうか?
お願いします。

  • アバター

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

swallowing_the_earthさん

短時間就労者の被保険者資格について、雇用保険法や雇用保険法施行規則に規定はありません。
公共職業安定所の内部の要領に記載があるだけです。
外部には出回っていないと思いますが、社労士試験にはでます。

短時間就労者については、「行政手引20368」に記載があります。

内容は、

短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。
短時間就労者は、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則・雇用契約書・雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となる。
(次の要件に該当しない者は、臨時内職的に働く者となり、被保険者とならない)

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

です。月の労働日数の記載はありません。
11日というのは、給付の際に必要となる賃金支払対象基礎日数です。
土日のみの勤務であれば、失業給付の受給はできませんが、教育訓練給付の対象にはなります。

短時間就労者の定義が行政手引きでなされており、11日未満の月の労働日数の労働者についてはその定義が適用されないとの根拠がない以上、短時就労者で週の所定労働時間が20時間以上あり、1年以上雇用見込みがあれば被保険者となる資格があると解するのが妥当です。

雇用保険の給付に関しても全く無駄になるのではなく、再就職先や現在の会社で過去2年間に被保険者期間が12ヶ月という受給資格を満たせば、算定基礎期間には通算されます

追記
土日で20時間以上勤務しているんですか?
パートで変形労働時間制というのは、変形労働時間制の趣旨には反するですが・・・。

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2007/12/26 13:44:42
  • 回答日時:2007/12/26 13:29:05

質問した人からのコメント

  • ハローワークに電話してみました。
    20時間以上労働していたら、土日のみでも雇用保険に加入しなければいけないが、自営業のように収入がメインでなければ、資格を喪失してくださいという回答でした。
    パートで1日10時間勤務というのはおかしいのですか?
    違法でないなら、私としては問題ありません
  • コメント日時:2007/12/28 15:24:35

アバター

この質問・回答は役に立ちましたか?
はい
いいえ

お役立ち度:お役立ち度 5点(5点満点中)4人中 4人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

mamu7jiさん

雇用保険法第14条第1項です。

http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3

  • アバター