解決済みの質問
不動産会社が私道を市に寄付しろと言ってきています
jomoooohさん
不動産会社が私道を市に寄付しろと言ってきています
袋地の奥に住んでいるのですが家まで入る私道の3分の2(10坪)が私の名義になっています。残りの3分の1(3坪)は他の2軒の共有名義です。私道に面している家が売りに出されることになり、不動産会社が私道全部を市に寄付してほしいと言ってきました。持分を買い取ってもらうか、無償なら道幅を広げてほしいので少し後ろに下がって家を建ててほしいと思っています
今は古い家が建っており、不動産会社はリフォームして売るつもりのようですが…
条件を提示し、どちらものんでくれないのなら市に寄付する事を断ってもいいのでしょうか?
不動産会社は「既得権」が主張されるから断れない、ような内容の事を言っていたので不安です
ちなみに以前住んでいた方からは10年程前から通行料として月に3,000円頂いておりました(それも何年か滞納して夜逃げしましたが)
契約書は交わしていませんが領収証は渡していました
既得権が主張されると当方は無条件に市に寄付しなければならないでしょうか?
3分の1を持っている2軒が市に寄付することに同意すれば私も強制的に寄付しなければなりませんか?
無知な為、説明が下手ですみませんが宜しくお願いします
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- 質問日時:
- 2007/12/31 01:47:25
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- 解決日時:
- 2008/1/4 01:49:38
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ベストアンサーに選ばれた回答
maidf710さん
不動産業者が主張する既得権とは「通行権」です。
簡単に申しますと
所有または使用している地所へ行くために他の道路通路が無い場合は、第三者が所有する
開放された地所を通行通過しても良い とゆう権利です。
質問者さんが当該地所部分を私道として開放している分に関しては、隣地の所有者居住者は
自由に通行できる とゆう権利で、質問者さんが所有する私道部分の用途や処分に、口出し
したり、通行の用に借用する以上の権利は一切有りません。
不動産業者は、嘘をついていると推定できます。
自治体により建築条例や建築指導要綱に差がありますが、多くの自治体は、宅地は一定幅の
公道に面していないと、再建築や改築を認めない規定を設けています。
このような宅地は「制限付地」と呼ばれ、相場より安い価格でしか売買出来ません。
不動産業者が自己手持ち部分から必要幅を私道に組み入れて公道化すれば良いのですが、
売却地積が減少すれば儲けも減少してしまうので、質問者さんの私道を公道化すれば、
売却地積を減少させずに、売却地の価格を上げられるので、あたかも公道化寄付の義務が
有るかのごとき詭弁を弄しているのでしょう。
区画整理事業執行地では、既存私道の公道化が強制される事がありますが、このような場合
は担当公務員や区画整理事業組合から公文書によって私道の扱いを告知されますので、
これが無ければ、公道化寄付を強制される事も無いでしょう。
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- 回答日時:2007/12/31 12:16:38
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ベストアンサー以外の回答
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通行料月3000円は高い。月払いなら払いに行くのも面倒。ここを通らなければ公道に出られない家ではまず売れません。不動産屋は公道移管に同意してくれなければ困るわけですが、寄付の「強制」はあり得ません。
第一、たった3軒しか利用しない袋小路私道の寄付は普通の市では受け付けてくれません。結局「寄付は受け付けてもらえませんでした・・・」となる公算大。
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- 回答日時:2008/1/3 13:43:52
私道の幅員は何mでしょう、貴方のの所有分は何mでしょう(2m以上ありますか)。
2m無ければ貴方が建て替えの場合出来ません(建築基準法)。
2m無ければ他の人の借地が必要です。
わが市では袋地は市に寄付できません。
市に寄付する条件は有効幅員4m以上、
公道から公道に繋がってる場合、又は袋地の場合車返しが必要です。
お尋ねの文書を読む限り不動産屋に騙されてる気がします。
もっと不動産屋に納得できるまで詳しく聞きましょう。
もし貴方の市が袋地でも寄付できる場合、他の人が寄付しても強制力はありませんが
上記の事を考慮して判断してください。
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- 回答日時:2007/12/31 11:20:28
すみません私も無知なんですが、不動産屋があまりに横暴なんで 納得いかなくて書かせてもらいました
既得権って、よくわからないのですが…
質問者さんが、素人なのをいいことに
不動産屋が勝手なことを言ってるように思えます
相手は、海千山千の無理なことでも通す不動産屋です
リフォームして家を条件良く、売りたいばかりに 質問者さんに 既得権を持ち出して寄付させるなんて酷すぎます
現に、以前住んでいた人から、通行料として月に3,000円頂いていたんですから既得権が主張されないと思うのですが
逆に、不動産屋に、以前住んでいた方の通行料の滞納があるので 徴収したいので住所を教えて欲しいって
(何年も過ぎていたら徴収は出来ないでしょうが、知り合いに詳しい人がいて出来るらしいと、ハッタリを言って)
不動産屋の売りたい物件は、質問者さんの私道がないと 通れないんですよね?
そしたら、多分 売れないでしょうから
不動産屋から、妥協案を言ってくると思いますので、怯まずに 自分の希望を言いましょう
決して、主導権を取られずに 言いくるめられないことです
無茶なことを言ってきたら、録音したりして証拠をとっておいて下さい、口では何でも言ってきますから
頑張って下さいね
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- 回答日時:2007/12/31 03:01:06
私道負担のある個人名義の土地を無償で手放す必要はないと思います。
ただ、自治体に私道負担のある土地を市町村に買い上げてもらえるはずですが・・・。
必ずしも断言はできませんが、私道負担はそういう方法(買い上げてもらうこと)で公道にもできると思います。
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- 回答日時:2007/12/31 02:50:22



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