解決済みの質問
日本の公安当局について質問です。 警察の公安と公安調査庁では、やはり管轄する...
日本の公安当局について質問です。
警察の公安と公安調査庁では、やはり管轄する案件が異なるんでしょうか。
また、両組織が合同で捜査する事はあり得るのでしょうか。
- 補足
- 2番目の質問ですが、公安警察と公安調査庁の合同捜査はあり得るのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2008/1/29 10:41:18
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- 解決日時:
- 2008/2/13 03:39:35
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
nekoyonnさん
公安警察は・・・・警察庁所管
公安調査庁は・・・法務省所管
ともに調査対象は重複する事が多いが、公安警察は捜査・調査は行うが、その内容を政府に上申する事は無い。
公安調査庁は、調べ上げた事を政府に上申し、政府はその情報を元に、国内・対外政策等の参考とすることもある。
2番目の質問に関して
ほぼ無いのではと推測します。
公安調査庁には、強制調査権・・逮捕権が存在しません。
あくまで、組織内部にスパイを送り込み、中長期的なスパンでの情報を収集するだけのようです。
そして、ほぼ無いのではと推測する根拠として、調査庁職員は、その氏名・年齢・所属部等一切が非公開とされています。
つまり、本名は名乗っておらず、ただの一市民として生活しているはずで。(警察のように、複数での行動はしない)
合同捜査がある場合でも、所轄内での大事件が発生すると、その捜査本部は本庁に設置されますが、
この時、公安警察が主導となる場合、本庁の捜査本部は名目上消滅し、表に情報が流れないようにするようで、
この時の隠語として、刑事ドラマ内でも・・・裏帳場が立つと、言うようなセリフが登場します。
なので、合同捜査がある場合は・・警視庁と・・公安警察との合同と言う事でしょう。
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- 編集日時:2008/2/1 10:04:38
- 回答日時:2008/1/29 14:00:30
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