解決済みの質問
不動産会社と契約トラブルです、重要事項説明義務違反にふさわしい罰則はなんです...
不動産会社と契約トラブルです、重要事項説明義務違反にふさわしい罰則はなんですか?店舗賃貸契約書で40坪で契約しましたが後に設計士の実測で27坪だと指摘され、店舗設計不能になりました。
プレイルーム付飲食店開業に向け、契約した店舗の面積は132.1 ㎡・40坪でしたが、後に設計士に計ってもらったところ実際90㎡・ 27坪の物件だと判明しました。連絡して不動産担当営業に計測してもらったところ、その通り27坪で、話を聞くと確認しないで、広告を出し、契約までしたことがわかりました。仮申し込みから一ヶ月がたち開業に向けていろいろなことが同時に進んでいる最中、広さに支障をきたして設計不能に陥っている状態です。賃貸料金の値下げの交渉を受けましたが、契約時の40坪面積以上じゃないと入らない家具や子供用の遊具があり、不可能です。店舗開業、運営に関するすべての手続き、費やした時間、関係者への開業計画予定日の通達、子供の学校の変更が無駄になり、多大な損失をこうむりました。
これは重要説明事項義務違反にあたると思われ、(宅建業法35条)賃貸斡旋業にあってはならない重大過失だと思われます。
もうひとつの不動産の過失は宅建主任免許を持ってない人が、重要事項説明義務を説明されたことです。驚くことに普段からよこんな感じだそうです。賠償請求すると20万円くらいだそうで、こちらの見積りした金額と大きな開きがありました。公式な謝罪を受けてないので、この宅建業法にのっとって行政的にも重い罰則を受けてもらいたいです。このような過失にはどのような罰則レベルが妥当でしょうか?どこに行けばいいのでしょうか?
- 補足
- 大変貴重な意見をいただいて本当に感謝です。先日弁護士とも相談しましたが、ここに来たほうがともっと有意義な感じです。
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- 質問日時:
- 2008/2/5 20:37:40
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- 解決日時:
- 2008/2/12 20:58:23
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ベストアンサーに選ばれた回答
現地に行く行かないは関係ないですね。民事裁判が早いかな。宅建業者に言う事も必要でしょうが、契約解除するのは大家との関係で損害賠償は不動産屋の責任で別の話しでしょう。住んでいる役所か国土交通省が窓口になると思います。
民事裁判ともう一つは免権者からの行政指導ですね。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2008/2/6 10:56:37
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ベストアンサー以外の回答
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ひどい!簡単に説明すると実際と違う事実を告げる不実告知の罪で行為者に2年以下の懲役もしくは300万以下の罰金、その会社には1億円以下の罰金です。
宅建免許が国土交通大臣免許なら大臣、知事免許なら知事に報告すべし!
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2008/2/5 20:45:30



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