解決済みの質問
次のような場合、相続について教えてください。
次のような場合、相続について教えてください。
被相続人:母親
相続人:子Aと子Bの2人(被相続人の配偶者はすでに死亡)
被相続人の財産:自宅(子Aと同居)・売れない(間口狭小地・坂・崖あり・立地等悪い)土地600坪くらい
で相続税が多額にかかるが物納は難しく、売るに売れないであろうとの判断をもらい、また、土地活用としてマンションを建てる
ことはできるが、
母はその為の借金はしない。対策には乗らない。土地は相続できるんだから相続税は自分たちで払って。
という考えです。
そのため、生前贈与ももちろん、今後の相談も受付けない感じです。
被相続人が対策することに関する相談ページ、情報ホームページはありますが、
上記のような場合は、相続する者が、被相続人の協力を得ないで、何か対策をできる方法などはあるのでしょうか。
またそのような相談が出来る情報ページがあれが教えていただけないでしょうか。
- 補足
- 相続に関して、被相続人自体の対策以外に現状で相続人ができる対策はあるのでしょうか。
上記、被相続人の財産を勝手に使って(もちろん使えませんが)等考えがあるわけではなく、
土地は他人には渡さず守ってほしいという被相続人の意見も考慮した上での相談です。誤解がある書き方があった為補足します<(_ _)>
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- 質問日時:
- 2008/2/7 14:04:46
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- 解決日時:
- 2008/2/22 04:05:00
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
被相続人の財産は、亡くなるまで被相続人のものです。
他人のものに手出し出来ないのは当たり前です。
被相続人が財産を使い果たしてしまうのは、自由です。
被相続人が、生前に被相続人の財産をそっくり他人に贈与するのも自由ですし、被相続人が遺言を書いて、被相続人の財産をそっくり他人に遺贈するのも自由です。
被相続人が再婚するのも自由です。
今ある被相続人の財産が、ABに相続されると決まった訳ではありません。
(ABの遺留分を侵害する生前贈与・遺贈があれば、被相続人の死後相続人には遺留分減殺請求権が生じますが、相続人以外への生前贈与は、民法1030条に該当する贈与でなければ、減殺請求対象になりません。)
- 違反報告
- 編集日時:2008/2/7 14:21:07
- 回答日時:2008/2/7 14:11:50
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