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【緊急】中古マンション購入時の司法書士の報酬と抵当権設定分割

base_18_18さん

【緊急】中古マンション購入時の司法書士の報酬と抵当権設定分割

中古マンションの購入にあたり、不動産屋が決めた司法書士から見積がきました。

そこで質問があります。
1)他のサイトを見る限り2500万の物件に対して39万円は高いと考えていますが、相場から考えるとどうなのでしょうか?
2)また、見積から値引かせる、または他の司法書士から見積を取ることはできるのでしょうか?
3)抵当権設定が分割しているのですが、今まで説明を受けていません。どういうことなのでしょうか?


種別/報酬額/印紙税
区分所有権移転 /67,300/140,100
抵当権設定(1490万) /29,900/59,200
抵当権設定(800万) /22,810/32,000
抵当権設定(200万) /10,000/8,000
調査 /5,000/1,980
登記事項証明書 /4,000 /2,800


急いでいます。
どうぞご存知の方教えてください。

補足
ご説明頂き、気がついたのですが、3本に分かれているのは以下が原因であると思います。
抵当権設定(1490万):当初固定(物件)
抵当権設定(800万) :変動金利(物件)
抵当権設定(200万) :変動金利(諸費用分)

これを踏まえると、報酬は妥当なのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

poohkuraさん

不動産会社勤務のものです。

司法書士報酬は、同じ金額のマンションを購入しても、管理室や集会室などの登記もするなど、登記する数で変わりますし、
建築年数や専有面積で、登録免許税(印紙税)も変わってきますので、文面だけでは判断しかねます。

登録免許税(印紙税)から推測しますと、若干ではありますが、報酬が高く感じます。
登録免許税は、固定資産税の評価額から算出しますから、どこで見積もりをとっても違いはありません。
合計額が高くなってしまっているのは、抵当権設定が3つに分割されているからですね。
この場合、抵当権の設定は、ローンが3本になると想定できます。
私は、ご夫婦で別々のローンを組んだり、信販系の金融機関からの融資で、金利が違うローンを2本で契約したりして
抵当権設定が2本の経験はありますが、3本はありません。
公的融資で借りた場合に、住宅金融公庫と年金、それに民間の金融機関と言うパターンが以前はありましたが、
現在、住宅金融公庫はありません。
なぜそうなってしまっているのか、私にも理解できません。融資の内容を確認したほうが良いと思います。

相見積もりを取るのは良いと思います。お金を払うのは質問者様ですから。
今回はわかりませんが、業者が売主物件の場合は司法書士指定のことも多いです。


追記 H20.2.15

変動と固定の2種類にしたのですね。そのようなローンの借り方としたことがなかったので、気付きませんでした。
金消契約も3本だと思われますが、同一の金融機関と思われますので、2つの変動金利のローンを1つに出来ないのでしょうか?
そうすれば、司法書士報酬だけでなく、契約書に貼る印紙やローン手数料も少なくなると思います。
司法書士報酬は1件ずつ取られますので、1本でずつ見れば若干高いかな?程度です。銀行が用意した司法書士はもっと高いです。

「調査」の印紙税で端数がでているのは、権利証(登記識別情報)の郵送代も含まれていると思われます。
「登記事項証明書」の印紙税は、区分所有建物と土地(敷地権になっていても確認すると思われる)で2000円。
そして、800円は、1つの登記事項証明書が10枚以上のとき5枚ごとに200円が加算されるから?かも?(建物の一部ではなく全部をとる?かも?)です。

登録免許税は建物に関しては固定資産税の評価額の2%、居住用で築25年以内ならば0.3%(25年超は2%)
土地に関しては1%(持分で案分)が正解です。
また、司法書士への支払いは登記前(残金決済時)に行うのが通常ですから、登記後に手数料の交渉は無理です。
抵当権設定が3本になる理由は、司法書士ではなく、銀行担当者または不動産会社の担当に聞くべきです。

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  • 編集日時:2008/2/15 01:50:52
  • 回答日時:2008/2/13 02:39:29

質問した人からのコメント

  • 降参たくさんの専門的な意見を頂きありがとうございました。
    ベストアンサーは甲乙つけがたいので一番最初にご回答くださった方にいたします。
    また、先日無事契約を終えました。

    ・抵当権3本
    →不動産屋が通例に基づき設定したのだそうです。そしてそのまま銀行へ。
    ・調査の1980円
    →印紙税だけではなく、手間賃を含めると司法書士はおっしゃってました。
  • コメント日時:2008/2/16 12:01:03

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pitomapiさん

抵当権設定の本数については、司法書士は、銀行に聞いて設定します。
司法書士が勝手に分けることはでありません(できません)。
金利が違う、年数が違うなどによって、銀行が指定します。
銀行で抵当権設定契約書、何枚署名したか覚えていらっしゃいますか?
まだ署名してらっしゃらないなら、金消のときに銀行で確認してください。

中古マンション、とのことですが、築年数25年超、または、登記簿上の専有部分の面積が50㎡未満なのですね?
25年以内で、50㎡以上であれば、登録免許税が減免できるのですが・・・だいぶ変わってきます。
建物の移転の登録免許税2%→0.3%、抵当権設定の登録免許税4%→1%
(敷地権の土地の部分は、1%で、変わりません)
減税の要件(上記)を満たせないと、登録免許税はどうしても高くなります。

司法書士の報酬は、139,010円ですから、特に高い方ではないと思います。
登録免許税の242,100円は、どの司法書士がやっても、同じです。税金ですから。
調査の1,980円もほぼ同じだと思います。

他の司法書士に見積もりをとってもいいと思いますし、
多少の値引き交渉をしてみても構わないと思いますが・・・
あんまり変わらないんじゃないでしょうか。

ponpokopon08142000さん

妥当というよりむしろ安いです。
書類作成が別につくともっと高いですから。
税金が足していくらかかってるか考えてみてください。

stone_jr3さん

抵当権設定の登録免許税(印紙税)は、設定額面の0.4%(1000分の4)ですので、
3本とも正しいと思います。
調査部分の1980円はわかりかねます。
おそらく、法務局における書類の閲覧には一書類ごとに1000円の印紙税がかかるので、
その兼ね合いだと思われますが、気になるのなら司法書士に訊いてみてはいかがで
しょうか?

問題は、移転登記ですね。
建物の移転登記にかかる登録免許税は課税評価額(固定資産税の課税評価額も参考となる)
の2.0%(1000分の20)です。
※課税評価額は購入額とは一致しません。
14万100円ということは、逆算すると、課税評価額は7,005,000円ということになりますが、
登記申請書などによって、司法書士が実際に法務局で納めるか立て替えた登録免許税額と
照らし合わせたほうがいいかもしれません。

手数料は、交渉次第でもう少し値引いてもらえるかもしれません。

追記

抵当権設定の3本立てですが、念のため成果物の確認はしておいてください。
登記事項証明書として手数料を払っているわけですから、全部事項証明書を
当然ながら受け取って、本当に3本立ての抵当権設定となっているのか、乙区
の確認をしてください。
その上で手数料の交渉をしてみては如何でしょうか。
何れにせよ、登記が終わった後に成果物とともに請求書が来るわけですよね?

※見積もりの段階では、なぜ抵当権が3本になるのかという、必要性の問いかけを
してみてください。

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  • 編集日時:2008/2/13 13:27:32
  • 回答日時:2008/2/13 12:59:14

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