解決済みの質問
親(55)の賃貸マンション建設にあたり、銀行からの資金融資のため連帯保証人にな...
親(55)の賃貸マンション建設にあたり、銀行からの資金融資のため連帯保証人になって欲しいといわれました。
内容がよく分からずに困っています。親がローン完済までに他界した場合、残されたローンと家賃収入はどうなるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2008/2/29 10:10:56
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2008/3/2 23:23:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
tiandaiさん
いくら親子とはいえ、この件についてはよくよく考えた方がよいとおもいます。賃貸経営は実質、非常にむづかしいと言えます。
最初に2,3割でもお金を入れるのはあれば別として全額借入の賃貸経営は5年を過ぎたあたりから色々と問題がでてきます。
ほかに財産があまりあるほどあるのなら別として、相続税対策としておこなう賃貸経営はあまりお勧めしません。それよりも
譲渡益の税金を払ってでも売却して手元にお金を残した方が得策です。(経験上)
事業用賃貸の借入ですので居住用の家と違い、のこったローンはそのままです。家賃もそのままです、当然。
連帯保証人になるということは一つ間違えれば、親子といえども今後の人生におおきく左右されます。
よくよく考えましょう。
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- 回答日時:2008/2/29 11:24:28
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ベストアンサー以外の回答
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親御さんの資金計画はどうなっていますか?
他に資産があるのか、一定の頭金があるのか、
家賃収入とローンの計画はどうなっているのかなど、
よほどしっかりした計画じゃないと。
相続は黙ってても子どもさんに行くのでしょうが、
その前に資金繰りが困難になった場合、マンション一つの債務を負うことになります。
あなたにその覚悟があってのことならいいのですが、そうでない場合、あなたが借金まみれになりますよ。
いくら親御さんのこととはいえ、保証人というのは、あなたがその金額を借り入れることと同じです。
賃貸マンションも建ててはじめの頃は入居者も多いでしょうし、
修理もしなくていいでしょうが、古くなるとその逆です。
マンション経営も難しいですよ、よく考えてください。
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- 回答日時:2008/2/29 11:01:49
>親がローン完済までに他界した場合、残されたローンと家賃収入はどうなるのでしょうか?
それはあなたに財産を残す手段です。ローンを組むと相続税が安くなります。連帯保証人になってあげましょう。
法定相続人は配偶者と子供です。すべての法定相続人が連帯保証人にならないと融資は受けられないでしょう。
マンションとローンは一体で相続され、相続した人に家賃が行きます。
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- 編集日時:2008/2/29 10:53:56
- 回答日時:2008/2/29 10:52:59



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