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雇用保険の被保険者期間について詳しい方!

wild_strawberry_8さん

雇用保険の被保険者期間について詳しい方!

雇用保険法の被保険者期間にて第十四条に以下がありますが、

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、
かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。
以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間
(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、
その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、
かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、
当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

良く分からないのですが、例えば平成10年4月8日に雇用保険に加入し、
平成20年3月末日で会社を退社すれば、被保険者期間は9年11ヶ月(10年未満)と言うことでしょうか?

また、加入期間を10年以上にするためには、平成20年4月7日まで雇用されていればOKでしょうか?
その場合、平成20年の4月の賃金の支払いの基礎となった日が、5日間の場合でも、
問題なく被保険者期間は10年以上という事でしょうか?
それとも、平成20年の4月は、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上なければ、
10年以上の加入にはならないのでしょうか?

補足
the_bonno様、詳しい回答有難う御座います
会社は時給制、1日~月末締なんですが
例えば4月7日に退社する場合には、月の短い期間でも雇用保険の加入には問題ありませんか?
月の途中だと何か制限等あるのでしょうか?
社会保険、厚生年金は月額で給与天引ですが日割りされるのでしょうか?
4月7日までは仕事をして、4月8日~月末迄欠勤して在籍だけして、
月末退社の方が、月末迄社会保険が使えるのでその方がよいのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

the_bonnoさん

雇用保険の算定対象期間の被保険者期間は退職日から遡って期間を見ていきます。
離職票の⑧⑨欄に記入します。
平成20年3月末で退職ということは、離職日の翌日が4月1日で、
3月1日~離職日
2月1日~2月29日
1月1日~1月31日という具合に記入します。
最後の行は
4月8日~4月30日になり、1ヶ月以内の期間になります。
1ヶ月未満の期間の場合でも15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、2分の1ヶ月になります。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
おそらく、9年と11.5ヶ月になるでしょうね。
ですから仰るように、10年未満になります。

>加入期間を10年以上にするためには、平成20年4月7日まで雇用されていればOKでしょうか?
4月7日退職だとちょうど10年になります。
3月8日~離職日
2月8日~3月7日

4月8日~5月7日となります。

>平成20年の4月の賃金の支払いの基礎となった日が、5日間の場合でも、
問題なく被保険者期間は10年以上という事でしょうか?
それとも、平成20年の4月は、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上なければ、
10年以上の加入にはならないのでしょうか?

4月に11日以上必要ということではなく、4月8日~5月7日の算定対象期間中に賃金の支払対象になった日が11日以上あるかどうかです。
完全月給制であれば、30日になり、時給制で22日出勤であれば、22日になります。
4月8日~5月7日の賃金支払基礎日数が5日間だと1ヶ月とならず、被保険者期間に含まれません。

賃金の締めの期間をみるのは、雇用保険の賃金日額を計算する⑪⑫欄です。
この場合は11日未満の月に関しては除いて別の月を新しい方から見て完全な6ヶ月分の賃金額を180で割って賃金日額を算定します。

補足への回答
>例えば4月7日に退社する場合には、月の短い期間でも雇用保険の加入には問題ありませんか?
月の途中だと何か制限等あるのでしょうか?

上にも書きましたが、雇用保険の算定対象期間の被保険者期間は退職日から遡って計算しますから、月の途中でも関係ありません。
雇用保険の賃金日額の計算が4月1日から7日までの分は完全な月ではないので、算定から除かれます。
直前の締めは、3月31日なので、3月31日から過去6ヶ月間(10月1日から)の賃金を180で割る計算で賃金日額は計算されます。4月1日から7日までの期間に関しては、賃金日額の計算に関係ないので、賃金は未計算と記載してかまわないということです。
>社会保険、厚生年金は月額で給与天引ですが日割りされるのでしょうか?
4月7日までは仕事をして、4月8日~月末迄欠勤して在籍だけして、
月末退社の方が、月末迄社会保険が使えるのでその方がよいのでしょうか?

社会保険は日割りではありません。
が、4月7日で退職しても7日までは、健康保険証は使用できます。
社会保険に関しては、月末退社のほうが特です。
わかりにくいかもしれませんが、社会保険の保険料というのは、資格を喪失した月の前月までかかります。
月末退職だと翌日が喪失日となります。
4月30日に退職すると5月1日が喪失日となり、4月分の厚生年金や健康保険料は会社が半分負担してくれることになります。
4月7日に退職してしまうと、4月分に関しては、国民年金と国民健康保険で支払うことになります。(4月中に再就職した場合を除く)
将来の年金給付を考えると厚生年金の被保険者期間をできるだけ長くすることが大事です。

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  • 編集日時:2008/3/8 20:44:25
  • 回答日時:2008/3/7 21:20:04

質問した人からのコメント

  • 成功ご回答有難う御座います。他の方も有難う御座いました。細かく記載されていましたのでBAに選ばせて頂きました。被保険者期間と算定基礎期間が良く理解できないのですが、もしお分かりでしたら宜しくお願い致します。こちらに質問を掲載しました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315312148
  • コメント日時:2008/3/12 21:58:23

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yosakoinkoinさん

こんにちは。

雇用保険のサイトがあったので見てみたのですが
http://xn--ruqt34cx0jurbv73fena.thyme.jp/
やはり上記の方が一番わかりやすいですね・・・・

計算式も記載されているので、お役に立てれば☆

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