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国民年金に加入しないとどーなりますか?

sun208sunさん

国民年金に加入しないとどーなりますか?

国民年金に加入しないと,どーなりますか?

昨年10月に社会保険・厚生年金加入の会社を退職をし,現在は社会保険・厚生年金のない会社に勤めいてます。
国民健康保険には加入したものの
国民年金には加入手続きはしていません。
手続きはどこに連絡をしたらいいのでしょうか?
又,現在30才で(厚生年金22才~29才まで)妻(未収入)子供2人の場合
月々おいくら国民年金を支払うのでしょうか?
年金は義務になっていますが,私の場合,その義務を
履行するのは国民年金で支払うしかないのでしょうか?
ネットで「年金」を調べて行くと
アフラックとかの年金もあると思うのですが,そういう保険会社がやっているような
年金に加入すれば,国民年金には加入しなくてもいいのでしょうか?(義務を履行している事になるのでしょうか?)

今,年金問題で騒いでいるので,国民年金から書類や連絡があれば
それに沿って手続きしようと思っているのですが(現受給者にも少しは貢献できるとも思っています)
何にも音沙汰がありませんし,
貢献しよう気持ちと将来貰えるか分からない年金で
わざわざこちらから問い合わせをし,出向くのもどうかなと思っています。
でも,ほっとくのも気になるという感じです。

長くなりましたが,

①国民年金以外に義務を果たせる年金があれば,その年金の種類。
②国民年金しか加入できなければ,手続き方法と月々支払い額。
③「同じ境遇の方,境遇経験者の方,又,未納の方の年金への考え方」のご意見

を教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

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ssikautiさん

国民年金は20歳から60歳までの方で、被用者年金(厚生年金保険・共済組合)に加入していない方が加入しなければならないものです。

ここに問題があるかとは思いますが、国医民年金法上、「強制加入」でありながら、基本的には厚生年金保険の資格喪失後、2週間以内にお住まいの市区町村の窓口で国民年金加入の届出をしなければならないのです。

社会保険事務所では、厚生年金保険の資格喪失後(退職後)、2ヶ月経っても国民年金加入の届出がない方へ
「届出はお済みですか」という手続きの勧奨状を送っています。
昨年10月に退職されたということであれば、12月または今年1月に勧奨状が届いてはいないでしょうか?

もしお手元に届いていないとすれば、現住所と社会保険事務所へ登録となっている住所が相違するため、届かない
または、前勤務先の事業主が、厚生年金の資格喪失(退職)の報告を社会保険事務所へ届出していないかの2つが考えられると思いますので、年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)を電話口にご用意のうえで、社会保険事務所へ確認の電話、または社会保険事務所へ行ってみて下さい。

ただ、「国民健康保険に加入する方は社会保険に入っていない」=「国民年金に加入すべき方」となるので、国民健康保険の手続きをした際に、原則、市区町村窓口で同時に国民年金加入の手続きをすることになっています。
(窓口担当者が気づかなかったのかもしれませんね・・・

保険料は年度毎に異なります。
平成19年度 一人一月14100円
平成20年度 14410円です。

お子様は20歳未満であれば、加入の必要はありませんが、奥様は強制加入の対象となりますので、月々2人分の保険料を支払わなければならないということになります。

民間の保険とことなり、強制加入である公的年金であるため、所得が少ない・失業などの理由で納付が困難である方のために「保険料の免除制度」があります。

免除申請の審査は、本人・配偶者・世帯主の3人の前年所得を元に審査し、審査は所得申告の確定時期に合わせて、
7月から翌年6月までを1サイクルとしています。

もしあなた様が免除申請をされる場合、厚生年金保険の資格を喪失した月から平成20年6月までの申請となり、
審査の対象となる所得は平成18年中(平成18年1月〰平成18年12月)のものとなりますが、
失業された方の場合、審査の対象となる所得を特例的に0として審査する方法がありますので、奥様も所得なし、世帯主もご自身様であれば全額免除となる可能性が非常に高いと思います。

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melody_mamaさん

①国民年金以外に義務を果たせる年金があれば,その年金の種類。

国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入しなくてはいけません。
厚生年金の任意適用事業所の場合、
事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、
事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、
働いている人は全員(被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
あるいは、あなただけ加入する任意単独被保険者というのがありますが、
事業主の同意が必要になりますので、ムリかも?
共済年金は公務員だし、あとは、国民年金へ加入しかありません。

②国民年金しか加入できなければ,手続き方法と月々支払い額。

国民年金の保険料は平成17年度から毎年度280円づつ引き上げられ、
平成29年度以降の保険料は月額16,900円に固定されます。
なお実際の金額は物価や賃金の伸びによって決まります。
現在は、14,420円くらいですが、1号被保険者の場合、妻も専業主婦でも1号被保険者として、
自己負担になりますので、14,420円×2人分=28,840円くらいです。
支払い方法、前納などで割引が多少あると思います。
手続きは市町村役場ですね。

③「同じ境遇の方,境遇経験者の方,又,未納の方の年金への考え方」のご意見

未納はススメません。
義務というからには、財産差押え~強制徴収もあります。
年々、厳しくなってるみたいですし、
世帯主、配偶者は連帯で納付義務をおいます。
年金は老後だけでなく、障害年金、遺族年金もありますから、
保険的な面もあります。
将来、もらえるかわからないなら、掛け捨ての生命保険だって、そうですね。
生命保険の保険料払ってる間に、死ぬとは限らない。
妻子持ちなら、入る方がいいですね。

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  • 編集日時:2008/4/27 22:30:33
  • 回答日時:2008/4/27 22:27:10

hakatakko6さん

①なし。
②他の回答者の通り。
手続きの仕方は、お住まいの市区町村の窓口
公式サイトに掲載されていますが?
③ちなみにアフラックなどの民間の年金よりも、税制上はお得です。
厚生年金や勤め先の健康保険等は労使折半です。数式にすると、将来の年金受給額は以下の通りです。
厚生年金=国民年金+国民年金基金
民間の生命保険や個人年金の所得税に対する控除に限度額があります。
一方公的な年金(国民年金・国民年金基金・厚生年金その他)に限度額はなく、全額所得税控除の対象になります。

hide_7_chanさん

国民年金には絶対入った方がよいです。
絶対です。老後はどうするつもりですか?

国民年金基金まで入った方がいいです。
生保の年金保険より、税金面・給付額からして絶対お得です。

saya38pyさん

①国民年金つまり国が定めた基礎年金制度以外に(義務)を果たせる年金はありません。
生命保険や、確定拠出年金、変額個人年金等各金融機関や生保でのにたような商品はありますが、国民の義務を果たすと いうもではなく、あくまで、自分の資産や、家族のためにかけるものだと思います。
ちなみに年金には、厚生年金、国民年金、共済年金があります。
きっと、今までは厚生年金に加入ということなので、自動的に厚生年金、国民年金に加入している、いわゆる(第2号被保険
者)でした、この場合、奥様は第3被保険者として年金を収めていたことになります。(結婚なさったときに手続きをしていれば
ですよ。

②現在は会社さんの福利厚生上、そういう待遇がないのであれば、ご自分で手続きが必要です、現在はご夫婦とも第1号被保
険者に当たりますので、今お住まいの管轄の市役所などで手続きできるはずです。保険料はH19年度分は14,100円/月
H20年度からは280円ずつ毎年アップします。(なので現在はおそらく14,380円/月だと思います。(夫婦で2倍)
収めるのはほとんどの金融機関、社会保険事務所、コンビニ払いの書類が届けばそれでもできますよ。未納分はまだ時間が
浅いので支払えます。手続きに行ったときに聞いてみてはいかがでしょう?

③私は独り身なので同じ境遇ではありませんが、国民年金は義務なので入っておくべきではないでしょうか?私も一昨年転職し
たのでいろいろ手続きしましたので、たぶんこれで大丈夫かと。。(責任はもてませんが。。)
お節介かもしれませんが、もしかすると今お勤めのところは住民税は天引きになってますか?確認してみてくださいね。昔私はそ
れに気がつかず、一気に支払い証書が来てびっくりしましたから。年金は入っておいたほうがいいものの、額は確実に高くないの で、ご自分で①に書いた自分で作る個人年金の費用をお勧めします。まだお若いので必要ないかも知れませんけどね。。

未納者は、、きっと自分でなんとかしていくんでしょうね。こんな感じでいかがでしょうか?

paxville3dualさん

)①国民年金以外に義務を果たせる年金があれば,その年金の種類。
ない

あなたが死亡した場合に遺族基礎年金が支給されなくなります。
障害を負った場合に障害基礎年金が支給されなくなります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

)②国民年金しか加入できなければ,手続き方法と月々支払い額。
市区町村の役場
月額14,410円

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