解決済みの質問
国民健康保険税の支払いについて
国民健康保険税の支払いについて
先日ようやく社会保険になったので、市役所に行き国民保険喪失(?)の手続きに
行ってきました。
社会保険は4月1日から加入となっています。
市役所の人に、1期(4月分)、2期分(5月分)は支払いして下さいと言われました。
※社保になる前に国民健康保険税の納付書が届いているから…と言われました。
今までは世帯主が父となっており、私と弟だけが国保でした。
納付書は、私と弟の分がまとめられ1枚になっています。
私は4月1日から社会保険になるのに、2期分(5月分)も国民健康保険税を
支払いしなくてはいけないのでしょうか?
給料から社保の分が引かれるのに、国民健康保険税もダブルで支払いしなくては
いけないのでしょうか?
せっかく手続きしたのに、弟だけの国民健康保険税の納付書にしてもらえないのでしょうか?
市役所側の手続きが面倒だから、払ってもらった方が市役所側が楽だから…と
そういう意味で5月分も私に払え…という事なのでしょうか?
皆様の所も同じなのでしょうか?
市役所の人が言われるには、1、2期分払ってもらえば、次から(3期分から)の
国民健康保険税が少し安くなります…と言うのです。
私に払いすぎた分が返金されるわけではなく、弟がこれから払う分が
安くなると言っています。
それは安くなって当たり前だ!と思いましたが・・・。
払いすぎた分が私に返還されるなら納得いきますが…
なぜ弟がこれから払う分にまわされるのでしょうか?
ま、弟が払う分が少しでも安くなればいいのでしょうが…。
でもその方法が正しいのか私にはわかりません。
なんだか納得がいきません。
どうしたらいいでしょうか?
市役所が正しいのでしょうか?
皆様、よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2008/5/13 22:05:17
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- 解決日時:
- 2008/5/28 03:18:31
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
国民健康保険料/税は、
・「世帯でいくら」という計算です。個人ごとではないし、個人ごとの保険料を積み上げて世帯でまとめて払うのでもありません(分かりやすくそのように説明されることはありますが)。
→従って、あなたに返金されることはありません。
・「○月分」ではなく、年度の総額を分割払いするものです。
→年度途中で世帯人数が減少したときは、その加入月数により年度総額を再計算し、以降の支払額を減額します。
※大抵の市町村では、12期ではなく4~10期の支払いです。
だから一人世帯だと、脱退後にも不足の保険料/税を払うこともあります。
・住民税のデータを基礎とする関係で、本来は6月以降の支払いです。
→住民税の所得データが基礎である関係で、6月にならないと正確な保険料/税が決まりません。
お住まいの市町村では、4月と5月は仮の額での納付になっているはずです。
今年度の保険料/税は6月に本決定されますので、それ以降の精算ということになります。
詳細はお住まいの市町村のサイトをご覧下さい。
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- 編集日時:2008/5/13 23:34:48
- 回答日時:2008/5/13 23:31:58
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ベストアンサー以外の回答
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国民健康保険税(国保税)は世帯ごとに課税されますが、市区町村の税務課にお願いすればその世帯の人それぞれの分の税額を算出してくれます。これは納付書が別々になるというわけではなく、あくまでもこのうち誰がいくらで、誰がいくらですということを教えてくれると言うことです。ただ、金額を分けるのが面倒で、平等割(世帯に係る分)を誰に割り振るのかということもあるので、根気強く税務課職員にお願いしましょう。
ただし、あなたの場合はこんなことをしなくても大丈夫です。
4月1日から会社の健康保険に加入しているのであって、なおかつあなたの世帯では今まで、あなたと弟だけが国保に加入していたのであれば、平成20年度の国保税は全て弟の分です。もちろん、4月(1期)、5月(2期)分も弟が支払うべきです。
4月、5月分はあなたと弟の2人が加入していたと見なして金額が高いですが、あなたが国保を喪失したことにより1年間の金額が再計算され、3期からはかなり安くなるでしょう。
ですので、あなたは平成20年度の国保税を支払う義務はなく、1期分、2期分を含め、3期以降の分も全て弟の国保税です。
だって、あなたは平成20年度には国保の資格がないのですから当然でしょう。
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- 回答日時:2008/5/16 09:16:48
はじめまして。
社会保険の場合は、勤務先の会社経理の仕方で支払い月分が変わってきます。
たとえば、4月1日から加入となって、4月分の給料が4/30に支払われたとします。
その時に引かれる社会保険料が4月分である場合は分かりやすいのですが、前月分(3月分)を4月の給料から精算する会社もあります。
その場合は、4月には社会保険料は引かれず、その代わり退職する時に、前月分を精算するので、2か月分引かれるという形になります。
市役所の方が、1期(4月分)、2期分(5月分)は支払いして下さいと言ったのは、すでに5月になっているので、機械の手続き上無理とのことでしょうか。
お役所の手続きは、わりと一旦支払って頂いて、あとで返金するという形が多いですよね。
給料から社保と、国民健康保険税もダブルで同月分を支払うということはないはずなので、納得がいくまで電話ででも、担当の方に何月分まで自分が支払う形になるのか、聞いたほうが良いかもしれませんね。
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- 回答日時:2008/5/13 23:53:52

