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解決済みの質問

長文の回答

tonari_no_torotororoさん

長文の回答

野球のルールの質問の回答に、よく『野球規則(ルールブック)』の文面を長々と書き写し、
回答される方がいらっしゃいますが、皆さんはどう思われますか?

私はmそのルールブックを解釈した上で噛み砕いた内容で簡潔に質問に回答する方が
質問した人にとっては解りやすいと思うのですが。。。

皆さんのご意見を。

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ベストアンサーに選ばれた回答

apoloji2002さん

それわかります。読みずらいし要点がわかりにくいですよね。コピペとかウィキ貼り付けるのもけっこうありますが、ぼくはだいたいBAには選びません。

質問した人からのコメント

  • 成功いろんな意見、ありがとうございます。
  • コメント日時:2008/6/8 22:14:23

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ベストアンサー以外の回答

(4件中1〜4件)

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drifter2000qooさん

初めに、言われるような回答者さんも問題かもしれませんが、
最近はネット上と言えどもマナーのなってない者、自分で調べようとしない者など、レベルの下がった質問者が増えていると思います。文章が足りずどこまで回答を求めているかが不明確な質問者も多いです。

しっかりとしたルールがある以上、間違った意見を求めるではなく、そのルールを教えてくれたり見れるサイトを教えてくれているので逆に助かりませんか?
自分はそれよりも自分の解釈だけで話をする適当な人の方が気になります。

ルールや規約をしっかりと読んで、尚且つ正しい解釈の元話してくれる人が理想ですがそんな方は稀でしょう。

質問者も、規約と言うものが存在しているんだし、それを読んだりある程度ネットで検索した上で
「○○というところがわからないんだけど、どう改善すれば良くなりますか?」
「今回の○○といったケースは規約△△に抵触しませんか?」
といった具体的な質問を述べることが大切だと思います。

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  • 編集日時:2008/6/3 10:19:11
  • 回答日時:2008/6/3 10:18:42

taka_morishimaさん

私は(いつもそうしているわけではないですが)まず結論を書きます。
そして、何故かを説明するために野球規則本文を引用します。

長文を読むのが大嫌い、理由なんて聞きたくないから答えだけ教えてくれ、という人もいるでしょう。
ですが、私は正確な理由もなしに断言されるのは嫌いです。きちんと正確な根拠も教えてほしいです。
ですから、両方の需要を満たせるように、基本的にはまず結論、そして本文引用で結論を書きます。

本題とは逸れますが、直リンクだけの回答は私もあまり好きではないですね。
最低限結論だけは書いて、理由を長々説明するのが面倒なときに理由としてリンクを使うくらいはやりますが。

ちなみにdon_umpire氏、リンクを貼る行為は著作権法的には問題ありませんのでご注意を。
(というか、どうして違反だと思ったのか非常に興味深いですね)

追記(法的論争になりますので、興味の無い方は読まないほうが賢明です)
あなたの情報源を読みましたが、著作権法に抵触するというあなたの解釈はおかしいのではないでしょうか。
どこにも著作権法に照らして明確な問題があるとは書かれていません。
商業的利用に関しては不正競争防止法が適用される可能性はあるとは指摘されていますが、知恵袋の回答者は商業的利用をしているわけではないのでこれも当てはまりません。

あなたは公衆送信権の侵害を主張したいようですが、それはありえません。
97年5月22日の参議院文教委員会の政府委員による答弁
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1170/14005221170012a.ht...)より引用します。
『(前略)それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。(中略)これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。』
解説しますと、ネットにアップされた時点ですでに公衆に送信されている状態になっているわけです。
つまり、公衆送信権の侵害、という理論は少なくともありえませんし、答弁では著作権法上の問題は生じない、と判断されているわけです。

長々と私の解釈を書いても読みにくいだけです。http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.htmlにおいて、的を得た言及がありましたので、引用しましょう。
『他サイトへのリンクは一般に言及もしくは参照の一種です。リンクをたどる際に読者はリンク先にあるリソース自体をアクセスするのですから、引用ではありません。したがって、リンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。これは公刊された書籍を話題にして会話したり、感想文や書評を書いたり、あるいは参考文献として挙げたりすることが著作権法上の問題ではないのと同様です』
つまり、ここに答えがありますよ、と本のページを示すことが違法でない以上、ここに答えがありますよ、と知恵袋で示すのも違法ではないのです。

  • 違反報告
  • 編集日時:2008/6/3 22:21:11
  • 回答日時:2008/6/3 06:34:48

don_umpireさん

可能な限りルールブックの丸写しは避けたいのですが、

「ルールにはこう書かれており、この条文はこういう意味である」

という回答の仕方が一番「ルールの解釈の信頼性を保ちつつ分かりやすい回答になる」場合も少なくないので必要な条文についてはルールブックから引用しております(ちなみに自分はルールブックを読みながら直接キーボードで入力する手法をとっています。ルールについて自らも確認を取るためであるとともに、正しい「引用」となるようにする方針であるためです)。

ですからある程度のルールの引用はやむを得ないと考えています。自分も「簡潔」という面は心がけてはいるものの自信がないので。ルールの文面がメインにならないようには気をつけていますが・・・。

ただし、ここを読めといわんばかりにウィキペディアなどへの直リンクを貼り付けるだけの回答は自分も絶対に認めていません。
これは直リンクという手段でウィキペディアなどリンク元に対して「著作権の侵害」をしているに他ならず、本来は知恵袋を管理する側によって強制的に削除されて然るべき違反行為であるからです。
直リンクを使うのであれば自分の回答の文面だけでは十分に説明をつけられないだろうと判断した時に補助的に用いるべきです。

taka_morishima さま>
それはリンク先が「無制限のリンクフリー」であったり、正式にリンクの許可をリンク元に求めて承認されていた場合の話です。
回答として「ここをどうぞ」とだけ書いて直リンクを添えるだけ、というのは自分の言葉で説明する事なく「他者の記述そのもの」を丸ごとあたかも自らの記述であるかのごとく利用する行為ですから、著作権法で認められている「引用」の範囲を逸脱している事は明らかで、「公衆送信権の侵害」に当たります。
国内ではまだ完璧な明確化がなされていないだけで問題視はされています(実際に無断の直リンクをリンク元から指摘されて削除したというケースもあるそうです)し、外国では訴訟に発展したケースもあるそうです。

ですから「引用である事が明確である場合に限り違法行為ではない」が正しいのです。

今回の説明に当たっては「社団法人 著作権情報センター」のサイトを参考にしております。
「著作権Q&Aシリーズ」をクリックすると最下段に「コピライトQ&A(著作権相談から)」のページへのリンクがあります。

http://www.cric.or.jp/index.html

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  • 編集日時:2008/6/3 08:45:22
  • 回答日時:2008/6/2 23:51:26

nfjhjxb51498さん

他のカテにうごめく「鉄道オタク」も似た様なものですよ。。。。。

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