解決済みの質問
賃貸不動産について
syatyou1さん
賃貸不動産について
取引態様が貸主とは不動産屋が所有しているということですか?
その場合仲介手数料はどうなるのですか?
もしその物件を貸主以外の不動産屋を通して契約すると手数料がかかるのですか?
よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2008/6/11 14:52:22
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- 解決日時:
- 2008/6/26 03:16:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
おそらくその不動産会社が直接賃貸に出しているということだと思います。
それであっても仲介手数料は取るかもしれません。
ただ、貸主と直接交渉するならまけて欲しいいいやすいと思います。
直接問い合わせてみるのが一番早いと思いますよ。
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- 回答日時:2008/6/11 15:25:34
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不動産関係の仕事をしています。
その不動産屋さんが所有しているか、又は所有者から不動産屋さんが借りている物件を貸そうとしているか(転貸といいます)のどちらかです。
手数料に関してですが、取引態様が貸主となっているのであれば、手数料はいりません。
不動産屋さんが、仲介や代理をする場合にのみ手数料がかかってきます。
宅地建物取引業法(宅建業法)という法律があり、
どういう行為が宅地建物取引業者(簡単にいうと不動産屋さんのことです)でないとできないのか、
どういう場合に手数料がかかるか、手数料の額はどのぐらいかなどが決められています。
それによると、「宅地建物取引業」という行為をした場合に手数料が発生するのですが、
自社の物件を賃貸する行為は宅地建物取引業にあたらないのです。
ですから手数料はいりません。
宅建業法「第1章総則第2条2項」に宅地建物取引業の内容が規定されています。
宅地建物取引業とは「・・・(省略)・・・貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」とされており、
つまり、賃貸の代理若しくは媒介の場合は業法の範囲内ですが、自社が貸主となり物件を賃貸することは業法の範囲外です。
取引態様が「仲介」や「媒介」となっているより、「貸主」となっている方が、
貸主から直接借りるので手数料がかからなくてお得です。
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- 回答日時:2008/6/12 15:27:17
貸主となっている場合は、
①不動産屋が所有している
②不動産屋が建物所有者から一括で借りているものを
転貸している(サブリース)
が有ると思います。
貸主となっている以上、直接契約出来るのであれば
仲介ではありませんので仲介手数料は発生しません。
貸主以外の不動産屋が仲介に入れば
仲介手数料を発生させる事が出来ます。仲介者への手数料を
誰が何割支払うかはまちまちです。
貸主借主折半の場合もあれば借主100%、その逆もありますし。
貸主業者と直接契約できれば安く済むので一番良いですね☆
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- 回答日時:2008/6/12 13:44:43
不動産会社が貸主という場合は、
①アパートを不動産会社が所有している
②アパートの持ち主と不動産会社が契約を結び、建物管理及び貸主の権利を委託している
が考えられます。
仲介手数料はどちらの場合でも、支払わなければならない可能性があります。
相手方が必要ないと言った場合のみ例外となります。
多くの不動産業者は”貸主”ではありません。
”媒介”とか”仲介”です。
そしてどの不動産会社と契約をしても、仲介料は必要となります。
仲介手数料は、家賃+駐車料金の1か月分に消費税がかかります。
これ以上にはなりません。
宅建業法で決められています。
まぁ、仲介料はぜったい必要って考えた方がいいと思います^^;
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- 回答日時:2008/6/11 16:54:46


