解決済みの質問
出産手当金について質問です。
出産手当金について質問です。
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたと
いう場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
と言う説明を見つけました。
だけど、この逆バージョンはどうなのかが分からなく質問しました。
出産日が4日早まった場合、38+56で94日分しか支給されないのですか?
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- 質問日時:
- 2008/6/27 09:26:38
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- 解決日時:
- 2008/6/27 09:46:28
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
標準報酬日額××日数
日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日
出産予定日の前の42日間(多胎妊娠の場合98日)と、産後56日間です。
予定日よりも出産が遅れた場合は、その分プラスされます。
ただし予定日よりも早く出産となるとマイナスされます。
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- 回答日時:2008/6/27 09:31:07
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
出産手当金で、出産日が早まった場合は質問者様の言うとおり
38+56の94日分しか支給されません。
参考にして下さい。
http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/06/02.html
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- 回答日時:2008/6/27 09:38:23



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