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扶養や配偶者特別控除?の事を教えてください。計算もしていただけると助かります...

nakappeさん

扶養や配偶者特別控除?の事を教えてください。計算もしていただけると助かります!

去年10月からパートで働き始めました。主人の扶養(社会保険・厚生年金)からはずれないように
働くつもりで

パートで働くことにしました。
一年働くのは今年からです。


お恥ずかしいのですが、こういう知識が全くなくて聞くにもうまく聞けないのですが・・
103万円を超えてはいけないとか、130万円未満とか聞きます

調べると130円未満というのは、社会保険・厚生年金からはずれない額だと聞きました
(社会保険事務所に電話で聞きました)
それは間違いないでしょうか?
社会保険・厚生年金からはずれたら大変なので・・・

問題は税金関係の方で、103万円未満だと配偶者特別控除というのが38万円?受けられるようですが
もしも収入が105万円だとどのようになるのでしょうか?
これも聞いたのですが(役所・電話で聞いた)36万円分になるとか??
そのように金額が減っていくということですか??
その税金ってどういう風に計算すれば金額がでるのですか?

私の収入が93万円を超えたら一律?4000円かかると税の係りの人が言っていたと思うのですが
これは年額ですか?確か年額と言っていたと思うのですが・・・
月額4000円だったら金額が大きく変わるので確認したいとおもいました。

もしも年間125万円働いたとしたら税金はどれくらい支払うものなのでしょうか?
主人に増える分、私にかかる分と分けて年額で計算していただけると大変助かります。
税率って全国一律なのか?地方によって違うのかわからないのです
住民税が10%、所得税が5%だと言っていました。
大体の金額でかまいませんのでよろしくお願いします。

扶養とか税金とかって今まで全然考えたことが、お恥ずかしいことに全くわからず
質問にも要領を得てないと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

補足
103万円以内で働くのと125万円働くのとでは手元に残るのはどちらでしょうか?
少しでも残りが多いほうで働きたいと思っています。
103万円を超えたら扶養からはずすという会社はありますか?家族手当みたいなものは
出ていない会社です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

kajikajikaji1028さん

色々お悩みのようですね。
基本的には全ての認識は正しいですよ。

まず健康保険や年金の扶養ですが、これは年130万未満であれば大丈夫です。
しかし、一番の注意点はこの130万には"交通費を含みます"
交通費は非課税なだけで健康保険などの計算にはしっかりと含まれて来ますのでご注意を

次に103万未満で受けられる物ですが、配偶者特別控除では有りません。
103万未満で受けれる物は"偶者控除"です。
ちなみにこの103万に交通費は"含まれません"

この配偶者控除の38万ですが、38万税金が安くなるわけではありません。
まず誰が税金が下がるのかからですが、税金が安くなるのは"あなたではありません"
税金が安くなるのはあなたの旦那様です。
仮に旦那様の年所得が330万以上だったとすると、所得税率は20%ですが、38万の20%が安くなる所得税です。
つまりこの場合は7万6000円ですね。

そして年収が103万を超えてしまった場合、年収141万未満で有れば配偶者特別控除が旦那様が受けれます
年収105万の場合は36万、115万なら26万、125万だったら16万、135万だったら6万の控除が受けれます。
つまりさっきの例だと税率は20%なのでそれぞれ7万2000円、5万2000円、3万2000円、1万2000円の所得税が旦那様より減るでしょう

注意すべきはあなたの所得税率は5%です。
しかしあなたの所得税は安くなりません。
これはしっかりと納める必要があります。
ちなみに年所得が195万までは所得税率は5%、330万未満は10%、これを超えたら20%と、段々と税率は上がります。

しかし、上の税の話は全て所得税の話です。
税には住民税と言う物もあります。
そして住民税の所得割は全国一律で10%です。(夕張など例外があります)
また住民税は93万以上100万未満であれば4000円です。
100万以上になった場合には10%ですので仮に125万になると25万の10%で2万5000円+4000円と言う事になります。
これがあなたが支払う住民税になります。

ただし、配偶者控除や配偶者特別控除は住民税にも有るので旦那様の住民税は減っています。

と言う訳で、結論ですが・・・
あなたの年収が102万の場合、
旦那様の所得税・・・現在と同じ
旦那様の住民税・・・現在と同じ
あなたの所得税・・・ゼロ円
あなたの住民税・・・"年間"で6000円
となります。

あなたの年収が125万の場合、
旦那様の所得税・・・"年間"で2万4000円増加
旦那様の住民税・・・"年間"で1万7000円増加
あなたの所得税・・・"年間"で1万1000円
あなたの住民税・・・"年間"で2万9000円

となります。
当然ですが夫婦全体で見ても125万稼いだ方が手元に残る金額は多いですよ。

質問した人からのコメント

  • 降参ご丁寧ご親切な回答をありがとうございました^^大変助かりました。
    こちらから失礼とは思いましたが、他にも質問していることがありますのでお分かりになりましたらまたよろしくお願いします。
  • コメント日時:2008/7/3 21:24:48

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yong_e_panさん

いろいろなものがごちゃごちゃになっています。

所得=給与収入-給与所得控除
給与が103万円程度の金額では、給与所得控除は定額で65万円です。
所得=103万-65万=38万

1)自分の所得税

所得が38万、つまり、給与が103万超の場合、あなたは確定申告あるいは年末調整が必要です。

所得控除=基礎控除33万+社会保険料+生保控除+その他
課税所得=所得-所得控除
課税所得により税率が決まりますが、その程度では税率は5%です

所得税=課税所得x0.05

2)ご主人の所得税

あなたの所得が38万円以下の場合はあなたはご主人の所得税において扶養配偶者控除38万が受けられます。
38万円を超えて76万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられます。

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

給与が105万円なら、所得は105万-65万=40万円ですから、配偶者特別控除は36万円です。

扶養配偶者控除、配偶者特別控除は、所得控除の一部です。

3)あなたの住民税

自治体により異なりますが、あなたの市は所得が33万(給与が65万+33万=98万円)を超えたら住民税がかかります。

所得控除=基礎控除33万+社会保険料+生保控除+その他
課税標準額=所得-所得控除
所得割=課税標準額x0.1 (課税標準額が1000円以上の場合)
均等割=4000円
住民税=所得割+均等

4)ご主人の住民税

あなたの所得が33万円未満なら、扶養配偶者控除33万が使えます。
33万超71万円未満なら、配偶者特別控除(最高33万)が使えます。

5)健康保険の被扶養

給与が月108333円以下(年収130万円未満)ならあなたはご主人の会社の健康保険の被扶養になれます
その場合、あなたは国民年金の第3号被保険者になれます。

jinjikanribuさん

>130円未満というのは、社会保険・厚生年金から・・・(社会保険事務所に・・・)それは間違いないでしょうか?
間違いございません。

>103万円未満だと配偶者特別控除というのが38万円?
「103万円以下」です(未満ではありません)。
配偶者特別控除ではありません。「配偶者控除」です。

>もしも収入が105万円だとどのようになるのでしょうか?
「103万円を超え141万円未満」の場合、「配偶者特別控除」の対象となります。

住民税の「均等割」部分が4,000円/年ということです。

年収125万円の場合前述のとおり「配偶者特別控除」がご主人に適用されますので所得税額が大きな差を生じることはありませんません。

jirokichidaさん

パートの収入金額でその38万円が減額されて、リミットになると38万円はゼロに成ります。

収入ゼロでは38万円ですが100万円を越えるとゼロに成ります
計算式が有ります。

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