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病気と偽り生活保護採取。

chiekosou88さん

病気と偽り生活保護採取。

ケースワーカーさんは生活保護者と一緒に病院へ行き受診を見守ることはしないんですか
どういった時に偽っていたのが発覚するのでしょうか?

不正受給って多いと聞きますが例えばどんな例があるの?北海道でもありましたよね暴力団夫婦が。

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lovecacao_86さん

一緒に受診するなんてプライバシーに反すると思いますが。
それに何時間もかかる受診に付き添っていた
人手が足りず人件費の方が膨大になるかと・・・。

ただ不正受給の事件が相次いでいますので
申請はかなり難しくなっていると思いますよ
病気を理由に申請する場合は主治医の診断書も必要なはずですし。

明らかになっている不正受給の多くは通院移送費ですよね。
通院のための飛行機代とか・・・。
普通では有り得ない額ですから発覚するのも当たり前でしょう。
福祉事務所がちゃんと管理していれば。
こういった事件の発覚のために
通院移送費が支給されない地域もでてきていると聞きました。
支給されたとしても病院の受診証明などが必要となります。
交通機関の領収書も障害割引されたものでなければ受領されません
(障害者の場合)

不正受給の多くは実際に収入があるのに
ないと偽って収入申告をしない、などが多いのではないでしょうか
福祉事務所に内緒で内職をするとか。
実際は働けるのに働けないと言って貰い続ける・・・。
働けるかどうかを判断するのは医師であり、何の病気かにもよりますが
これを見抜くのは難しいでしょうね。
全治3ヶ月の骨折で申請する人もいないでしょうから。

また福祉事務所は毎月アポなしで定期訪問しますので
そのこで発覚することもあるでしょうね。
これは生活状況のチェックですので、実際に住んでいないなどすぐバレますね。
このときに冷蔵庫の中までチェックされる場合もあると聞きましたので
普段の生活の中でもプライバシーなんて存在していません。
入院でもしていれば、病院に訪問にくることはあるかもしれません
でも入院していたら就労は不可ですよね・・・。

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1件中11件)

 

sottooshieteneさん

医療の世界はお医者さんが独占する世界です
たとえ相当の知識があっても世間には通用しません。医師免許なくして医療行為をすれば犯罪です。
つまり、病気を理由として働けないとする人の稼働能力があるかないかの判断は医師にしか出来ないことになります。
担当者は医師のコメント(聞き取りあるいは文書)、医療要否の意見書(医療行為の内容が記載される)、レセプトの内容、嘱託医の意見(福祉事務所が嘱託する医師)などから判断します。
不正受給は、もちろん福祉事務所側の責任が大ですが、医師にも責任(具体的に言えば、脅かされて稼働能力がないと認めてしまう)があると考えています。ただ、医療の世界は一般人にとって聖域のため、医師がそうだと言えばそうなってしまうのが現実です。生命保険、損害保険、障害年金、障害認定等、医師の書く書類は絶対です。

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