解決済みの質問

失業保険の受給について
k_aahenさん
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
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ベストアンサーに選ばれた回答
mclove18391さん
質問① について
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
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ベストアンサー以外の回答
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coenzyme9tennさん
質問①
そんなかんじで良いと思います。
質問②
失業保険は、職を探している人のためのものです。
アルバイトについている状態とは、すでに職を得ている状態なのです。
働く時間を短くして・・・・ということですが、ハローワークに問い合わせてみてください。
質問③
無効にはならず、通算されます。
でも、失業保険のもらえる金額が、直前の6ヶ月の給料で決まります。
たぶん、今のアルバイトの方が安いと思いますので、失業保険の額も安くなります。
また、失業保険をもらえるのは、最後に離職表を発行してもらってから1年間で、
それを過ぎると切り捨てになります。
katanokeganinさん
質問①の答え、1,2,3,4,5の通りにすればOKです、
ただし、アルバイトは給付制限中でも正しく申告すること
質問②の答え、求職の申し込み(失業保険手続き)の前の
アルバイトは就労とみなされます、
失業状態ではないので受給資格はないことになります
質問③の答え、求職の申し込みをした時点で過去の
被保険者期間はリセットされます、アルバイトは関係ありません
基本手当ての受給中にアルバイトをした場合は
正しく申告しないと不正受給日なりますよ
dorothyfullmoonさん
細かなことにはお答えいたしませんが、①でもらえるとは思います。
そもそも失業保険というのは「就職する気がある」人が準備期間に生活できるように援助してくれるお金というような意味合いのものなのです。
なので、アルバイトをしばらく続けて、正社員にはなるつもりがないなんて言ったら絶対にもらえません。
momomomominiusagiさん
一番よい方法は質問1に書かれた方法です。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
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