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ペット可賃貸なのに、猫の飼育を拒絶されたが、法的には飼う権利がどうなるのか知...

caracoleeggさん

ペット可賃貸なのに、猫の飼育を拒絶されたが、法的には飼う権利がどうなるのか知りたい。

昨年、『ペット飼育可』の賃貸に転居しました。
契約の際、不動産(仲介のみ)に犬と猫を飼いたい旨申告したところ、大家に写真を見せて同意書を貰えば大丈夫であるといわれました。
しかし、実際に猫を飼う為に許可を申請したところ、猫は飼育を認めないと大家に宣言されました。
契約書には、
『第10条(承諾事項)
乙は各号いずれかに該当するときは、直ちにその旨を届け出て甲の書面による承諾を得なければならない。
(中略)
5 動物(犬、猫等)を飼育しようとするとき。』
とあります。これをみる限り、猫の飼育も大家は想定している事になると思うのですが。
仲介業者は、『猫の飼育が可能だとは言っていない』『大家が承諾しないといったらダメだ』と主張します。
しかし、私は契約前から猫の飼育について言及していますし、契約書のどこにも『猫は不可』又は『小型犬のみ』などの文言は存在しません。
私は大家が飼育状況を把握したり(非常識な数の多頭飼育防止)、とんでもないペット(山猫や通常ペットに想定されない動物、土佐犬などの殺傷能力が高い犬)の飼育を阻止するための契約事項だと考えていたのですが。
仲介業者の主張を認めた場合、極端な話、『ペット可で入居者を釣っておいて、実際にはペット不可』ということすら可能となってしまうと思います。

この場合、私(入居者)は猫を飼う権利が法的に認められるのでしょうか?
それとも、大家がダメだと言うならまったく問題の無い猫でも認められないのでしょうか?
隣からは毎日子供の悲鳴や泣き声が聞こえ、深夜まで騒音が響き、さらにゴミ不分別で集積所が不衛生であることや玄関前に大量に私物を置き、通行が阻害されている状態なので出て行きたいのは山々ですが、引越しのお金がありませんし、猫が飼える賃貸で予算内のものが見つからないため困っております。

猫は、ダンボールの爪砥ぎにしか興味を示さない去勢済み♂(推定5歳)で、マーキングもまったくありません。
また、連れてくる予定だった犬はリンパの癌で亡くなってしまったので、現段階で飼育を求めているのはこの猫1頭のみです。

補足
本日、yc_allabout_keiotsuki様、kitarousa様のアドバイスを元に、仲介業者と再度話し合いを行いました。
「絶対大丈夫とは言って無い」「(絶対OKか)確認を怠った貴方にも責任はある」と言われましたが、専門家のアドバイスであることやこの先も専門家に相談する可能性を示唆したところ、帰宅後に猫の飼育許可を大家に取り付けた旨の電話がありました。
皆様の暖かい励ましとアドバイスのお陰です。本当にありがとうございました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

yc_allabout_keiotsukiさん

このケースは、本来なら募集図面に「ペット可(犬のみ)」と記載しないといけません。
仲介業者が顧客のためにペット可の物件を探すとき、貸主や管理会社に「猫ちゃんなんですが」とか、「犬二匹なんですが」と具体的な条件を言って物件探しをするのが常識です。
このトラブルの原因として考えられるのは以下の2点です。
1.貸主が管理会社に対して「ペット可です」と言っただけで「猫不可」を伝えていなかった。
そして管理会社も「犬猫問わずですか?」と質問しなかった。
2.貸主は管理会社に対しちゃんと「猫不可」と伝えていたのに、管理会社が失念していた。

まずやっていただきたいことは、このトラブル(というか業者のミス)は、上記のどちらに起因するのかを確認してください。
「1」の場合、責任は貸主と業者、双方にあるので、貸主にお願いして猫を飼う交渉を進める余地があると思います。
管理会社から貸主へ「私どもも募集時に猫はダメとお聞きしてなかったので、借主の要求は聞かないとまずい」というフォローも入ると思います。
「2」なら責任は業者のみにありますので、業者に対し「飼えないなら引越し費用を」という交渉になると思います。
この場合はかなり交渉が難しくなりますが、逆に、借主から貸主に対し「業者から猫不可ということを一切聞いていなかった」事実を相談し、「借主のわがままではなく業者のミス」という共通認識を持ってもらうことがキーになるかもしれません。

ペットを飼われる方からすれば、それがダメと言われると、まったく前提が狂ってしまいますから、ちゃんとして欲しいところですよね。
また何かありましたら質問してください。

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質問した人からのコメント

  • 本日確認したところ、仲介業者は(1)の方であると言っておりました。
    この猫は捨て猫で、近隣の者から暴力を受け、寄る辺がなく私に縋ってきた猫です。
    皆様のお陰で、共に暮らせるようになりました。
    大家さんの猫に対する印象がひっくり返るように、良き飼い主、良き借主を心がけます。
    本当にありがとうございました。
  • コメント日時:2008/11/11 19:59:57

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kitarousaさん

不動産屋のものです。
これは完全に仲介業者(契約書の雛形を発行している会社)の完全な落ち度です。
①契約条項に『猫』の記載を訂正しなかった
②重要事項説明書の特約に記載も無く、説明もない・・。
(家主は当初から猫はダメだよと仲介業者に伝えてあったのに、業者が募集条件に入れる事を忘れただけだと思います。)
質問内容を読ませて頂く限り、入居者の方には過失は考えにくいです。
どうしても猫を飼ってはいけないと言う事となり 二つの選択になるかと思いますが
A・猫を飼わずに入居
B・猫を処分する事は出来ないので退去
Bの退去になった場合は 引越し費用・新居入居費用は請求できると思います。
質問ないようを読んでいると、この業者は 質問者さんがあまり知識が無い事を
いい事にそうとう強引な事を言ってますよ。気を付けてください。

roulabobbyさん

こんにちは。素人です。
お話を伺うととても理不尽な扱いのように感じられ、お怒りはご尤もであると思います。
しかしながら、契約の経緯や他の回答者さんのお話を読みますと諦めなければならなそうですね。

ちょっと不思議に感じるのは(賃貸契約などの知識がないため、あくまで素人である私が感じる違和感です)、ペット飼育可の物件の契約書にはペットの飼育に関して触れられている(書かれている)気が致しますし、大家さんの同意書が必要であるならそのことも書かれているだろうということです。(実際、第10条に書かれていたようですが。)そうして、賃貸契約書と同意書が必要であるなら、その二つはセットとして扱われるものではないのだろうか?という疑問を感じます。
つまり、不動産屋さんは賃貸契約に際し、あなたに対して「大家さんに写真を見せて同意書を貰ってください。」と言うのではなく、あなたから写真を預かり大家さんから同意書を貰って2種類の書類が揃って始めて契約が成り立つのではないでしょうか。少なくとも、あなたサイドで2種類の書類が揃うまで契約に応じないでいれば良かったですね。残念です。(でも、普通はダメだなんて言われるなんて考えもしませんから無理もないことだとは思います。)

或いは、「ペット飼育可」の物件が実際には「ペット飼育不可」であることが分かった時点で、契約を破棄することが可能だったかもしれません。

sou21centuryさん

犬は可で猫禁止のペット可物件は多いです。猫は室内を傷め犬は大丈夫という先入観からでしょうか?
残念ながら賃貸の入居者がペットを飼育する権利を主張してもすんなりとは認められないのが現実と思います。

営業にその場で言わせるだけではなく、しっかり確認するようにしましょう。営業は出まかせで「大丈夫『でしょう』」とか平気で言うことありますから・・・・ちゃんと逃げられるように「でしょう」「多分」などついているはずです。

jake_kggさん

物件を所有しているのは大家ですから飼うことは出来ません。
責任追究するなら仲介業者ですよ。
大家の承諾も得ずに勝手に飼えると言ってしまったんですから。

ペット可でも動物によって無理な事もあるし子供可でも年齢制限があることもあります。
明らかに不動産屋の確認ミスです。

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