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解決済みの質問

土地の相続と登記変更について。 先日父が亡くなりました。 銀行の解約手続きは現...

sakuramimaさん

土地の相続と登記変更について。
先日父が亡くなりました。
銀行の解約手続きは現在進行中なのですが、土地家屋等の登記の名義変更はまだ手をつけてない状態です。

その場合、司法書士の方にお願いするのが良いのでしょうか?
費用はどの司法書士の方にお願いしても同額だと言うことを聞きましたが、どの司法書士の方が良いのかも全くわかりません。
手順等も全くわからない状態なのですが、その場合は、やはり事務所に電話等をして打ち合わせする必要があるのでしょうね?
通ったりすることもあるのでしょうか?

ちなみに相続人は母、長女(私)、次女です。
父の妹さんもいらっしゃるのですが、その場合はやはり相続の対象になるのでしょうか?

すみません、素人の基本的な質問で。
良いアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

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contac_sekidomeさん

相続登記の場合、亡くなった人の除籍謄本等必要書類があります。
一度、司法書士を訪ねるか、電話をして
必要書類を聞いて用意したほうがいいと思います。
何度も通う必要はありません。
また、相続人が法定相続の分を相続するのか
母がすべて相続するのか
家族で話し合ってください。
父の妹は相続人ではありません。

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nyan00422さん

相続登記は自分ですることも可能ですが,税金や後の相続の
ことも考え,どのように土地家屋を分けるのかを,相続に詳しい
弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
その上で,相続登記を司法書士に依頼する必要があるので
あれば,その弁護士や税理士から紹介してもらうのがいいでしょう。

なお,今回の場合は,父の妹さんは相続人にはなりません。

相続の基礎知識と,相続登記を自分でする場合の参考サイト
「相続登記手続を自分でするホームページ」
http://www.kenpouweb.com/souzokutouki.html

soramimiothさん

相続人は、お母様と質問者様、妹さんの3名になります。
お父様の妹さんは相続人にはなりません。

他の方もおっしゃってますが、今は司法書士報酬自由化になったため
事務所によって報酬金額が異なります。
最近は本人確認をする事務所がほとんどだと思われますので、
1度は事務所に足を運んでいただくことになるかと思います。

司法書士事務所へ行かれる前に、しておいた方が良いこと
1.誰がどの不動産を相続するのか決めておく。(これは絶対)
2.登記に必要な書類(下記)を揃えておく。
(司法書士でも印鑑証明書以外は取得できますが、費用がかかるので)

必要書類
1)お父様の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(抄本不可)
2)相続人の戸籍謄本(抄本でも可)と住民票。
法定持分での相続でなければ、印鑑証明書も。
3)不動産の固定資産評価証明書
その他、物件の権利書等もあれば持参されると良いかと思います。

ご自分で手続をされるのであれば、不動産を管轄する法務局へ行かれれば
必要書類や申請書の作成方法等、職員の方が教えてくれます。
(最近はけっこう親切です)
ただし、書類作成から受け取りまで全て自分でやらなくてはいけないため、
何度か法務局へ通うことになると思います。

都道府県ごとにある司法書士会へ電話すれば、
お近くの司法書士事務所を紹介してくれるはずです。
相続税の申告がなければ、登記に特に期限はありません。
これからゆっくり考えられればいいと思いますよ。

追記:お父様の除票(死亡により消除された住民票です)も
必要になることがあります。書き忘れましたので追記します。

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  • 編集日時:2008/12/3 14:15:12
  • 回答日時:2008/12/3 10:48:11

cozziineさん

かつては司法書士などのいわゆる士業には報酬規定がありましたが
公正取引委員会からのお叱りなどにより廃止されたため、
現在では各司法書士で報酬は異なります。
本人確認の厳格化などにより現在では一度は司法書士と面会することに
なるとは思いますが、通ったりする必要はありません。

必要となる書類ですがある程度は自分で集めた方が
費用の節約になるかと思います。
お父様の戸籍謄本・改正原戸籍、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票は
ご自分たちで集められるかと思います。
場合によりますがお父様の最後の戸籍の附票も取得しておくことをお勧めします。
改正原戸籍は分かりにくいかもしれませんがつまりはお父様の
生まれてからお亡くなりになるまでの間の戸籍全てということです。
東京の下町などに戦時中に本籍があった場合には消失している場合もありますが
この場合にはそういった証明書がもらえます。

ちなみにお父様の妹(おば様)は相続人にはなりませんので
遺産分割するにしてもご家族3名だけで行うことが可能です。

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